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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M
てつ

てつ

025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物を装着した患者に対し、当
該手術を行った場合に1回に限り算定する。
J111

けい

頭頸部悪性腫瘍光線力学療法


22,100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
けい

届け出た保険医療機関において、頭頸部悪性腫瘍の患者に対して、光線力学療法を
実施した場合に算定する。
第2節

輸血料

区分
J200

輸血


J200-2

医科点数表の区分番号K920に掲げる輸血の例により算定する。

輸血管理料


医科点数表の区分番号K920-2に掲げる輸血管理料の例により算定する。

第3節

手術医療機器等加算

区分
J200-3

削除

J200-4

上顎洞手術用内視鏡加算


1,000点

区分番号J087及びJ087-2に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した
場合に加算する。

J200-4-2

レーザー機器加算



レーザー機器加算1

50点



レーザー機器加算2

100点



レーザー機器加算3

200点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定
する。



1については、区分番号J008(1に限る。)、J009(1及び2に限る。)、
J017(1に限る。)、J019(1に限る。)、J027、J030(1に
限る。)、J033(1に限る。)及びJ051に掲げる手術に当たって、レー
ザー手術装置を使用した場合に算定する。



2については、区分番号J008(2に限る。)、J009(3に限る。)及
びJ017(2に限る。)に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用し
た場合に算定する。



3については、区分番号J015、J019(2に限る。)、J020、J0
30(2に限る。)、J033(2に限る。)、J034、J052及びJ05
4に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

J200-4-3

超音波切削機器加算



1,000点

区分番号J069、J075及びJ075-2に掲げる手術に当たって、超音波
切削機器を使用した場合に加算する。
くう

J200-4-4

口腔粘膜蛍光観察評価加算

200点
くう



区分番号J018に掲げる手術に当たって、口腔粘膜蛍光観察機器を使用した場
合に加算する。

J200-5

画像等手術支援加算


ナビゲーションによるもの

2,000点



実物大臓器立体モデルによるもの

2,000点



患者適合型手術支援ガイドによるもの

2,000点

注1

1については、区分番号J086からJ087-2まで及びJ109に掲げる
手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。



2については、区分番号J019の2、J038からJ043まで、J068
からJ070-2まで、J072及びJ075からJ076までに掲げる手術に