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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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正管理の費用は、別に算定できない。

N003

歯科矯正セファログラム(一連につき)


N004

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
300点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

模型調製(1組につき)


平行模型

500点



予測模型

300点

注1

1については、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブ
ラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始する
ときに、それぞれ1回に限り算定する。

N005



1について、顎態模型を調製した場合は、200点を所定点数に加算する。



2については、予測歯1歯につき60点を所定点数に加算する。



印象採得料、咬合採得料及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

こう

くう

動的処置(1口腔1回につき)


動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に
行った場合


同一月内の第1回目

250点



同一月内の第2回目以降

100点



動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超え
た後に行った場合


N006

N008

同一月内の第1回目

200点



同一月内の第2回目以降

100点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

印象採得(1装置につき)


マルチブラケット装置



その他の装置


N007



40点



印象採得が簡単なもの

143点



印象採得が困難なもの

265点



印象採得が著しく困難なもの

400点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

こう

咬合採得(1装置につき)


簡単なもの

70点



困難なもの

140点

こう



構成咬合



保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

400点

装着


装置(1装置につき)


可撤式装置

300点



固定式装置

400点



帯環(1個につき)

80点



ダイレクトボンドブラケット(1個につき)

100点

注1

1のイについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関する
チャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定
点数に加算する。



1のロについては、固定式装置の帯環及びダイレクトボンドブラケットの装着
料を除く。



1のロについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関する
チャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定
点数に加算する。



3について、エナメルエッチング及びブラケットボンドに係る費用は、所定点
数に含まれる。