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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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正管理の費用は、別に算定できない。
3
N003
歯科矯正セファログラム(一連につき)
注
N004
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
300点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
模型調製(1組につき)
1
平行模型
500点
2
予測模型
300点
注1
1については、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブ
ラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始する
ときに、それぞれ1回に限り算定する。
N005
2
1について、顎態模型を調製した場合は、200点を所定点数に加算する。
3
2については、予測歯1歯につき60点を所定点数に加算する。
4
印象採得料、咬合採得料及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
こう
くう
動的処置(1口腔1回につき)
1
動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に
行った場合
イ
同一月内の第1回目
250点
ロ
同一月内の第2回目以降
100点
2
動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超え
た後に行った場合
注
N006
N008
同一月内の第1回目
200点
ロ
同一月内の第2回目以降
100点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
印象採得(1装置につき)
1
マルチブラケット装置
2
その他の装置
注
N007
イ
40点
イ
印象採得が簡単なもの
143点
ロ
印象採得が困難なもの
265点
ハ
印象採得が著しく困難なもの
400点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
こう
咬合採得(1装置につき)
1
簡単なもの
70点
2
困難なもの
140点
こう
3
構成咬合
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
400点
装着
1
装置(1装置につき)
イ
可撤式装置
300点
ロ
固定式装置
400点
2
帯環(1個につき)
80点
3
ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
100点
注1
1のイについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関する
チャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定
点数に加算する。
2
1のロについては、固定式装置の帯環及びダイレクトボンドブラケットの装着
料を除く。
3
1のロについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関する
チャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定
点数に加算する。
4
3について、エナメルエッチング及びブラケットボンドに係る費用は、所定点
数に含まれる。
3
N003
歯科矯正セファログラム(一連につき)
注
N004
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
300点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
模型調製(1組につき)
1
平行模型
500点
2
予測模型
300点
注1
1については、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブ
ラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始する
ときに、それぞれ1回に限り算定する。
N005
2
1について、顎態模型を調製した場合は、200点を所定点数に加算する。
3
2については、予測歯1歯につき60点を所定点数に加算する。
4
印象採得料、咬合採得料及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
こう
くう
動的処置(1口腔1回につき)
1
動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に
行った場合
イ
同一月内の第1回目
250点
ロ
同一月内の第2回目以降
100点
2
動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超え
た後に行った場合
注
N006
N008
同一月内の第1回目
200点
ロ
同一月内の第2回目以降
100点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
印象採得(1装置につき)
1
マルチブラケット装置
2
その他の装置
注
N007
イ
40点
イ
印象採得が簡単なもの
143点
ロ
印象採得が困難なもの
265点
ハ
印象採得が著しく困難なもの
400点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
こう
咬合採得(1装置につき)
1
簡単なもの
70点
2
困難なもの
140点
こう
3
構成咬合
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
400点
装着
1
装置(1装置につき)
イ
可撤式装置
300点
ロ
固定式装置
400点
2
帯環(1個につき)
80点
3
ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
100点
注1
1のイについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関する
チャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定
点数に加算する。
2
1のロについては、固定式装置の帯環及びダイレクトボンドブラケットの装着
料を除く。
3
1のロについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関する
チャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定
点数に加算する。
4
3について、エナメルエッチング及びブラケットボンドに係る費用は、所定点
数に含まれる。