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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (60 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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3
1について、注2の規定にかかわらず、区分番号B000-8に掲げる周術期
くう
くう
等口腔 機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔 機能管理
料(Ⅳ)を算定した緩和ケアを実施している患者に対して、歯科医師の指示を受けた
くう
歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周
くう
くう
術期等口腔 機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔 機能
管理料(Ⅳ)を算定した日の属する月において、月4回に限り算定する。
くう
4
2については、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定
くう
料の注1に規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っている患者(がん
等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯科医師
くう
くう
又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘
膜保護材を使用した場合に、月1回に限り算定する。
5
2について、1を算定した日は別に算定できない。
6
周術期等専門的口腔衛生処置1又は周術期等専門的口腔衛生処置2を算定した
くう
くう
くう
日の属する月において、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔
くう
衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、
区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-2に掲げる
くう
くう
非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィ
ルム除去処置は、別に算定できない。
くう
I029-1-2
くう
回復期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
100点
くう
注1
区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の
くう
患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場
くう
合に、回復期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、月2回に限り
算定する。
くう
2
回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、区分番号I0
くう
29に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅
くう
等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、
くう
区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I03
くう
0-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。
I029-2
くう
くう
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
注1
130点
区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対し
くう
て、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃処置を行った場合に、
月1回に限り算定する。
2
区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した日は算定できない。
3
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、区分番
くう
号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口
くう
くう
摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除
去処置は、別に算定できない。
I029-3
くう
くう
口腔粘膜処置(1口腔につき)
注
30点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、レーザー照射により当該処置を行った場合に算定
くう
する。ただし、2回目以降の口腔粘膜処置の算定は、前回算定日から起算して1月
経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
I030
くう
機械的歯面清掃処置(1口腔につき)
注1
72点
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-8に掲げ
くう
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能
くう
管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯
科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受
けた歯科衛生士が、歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号I029に掲げ
くう
る周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専
くう
門的口腔衛生処置、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号
1について、注2の規定にかかわらず、区分番号B000-8に掲げる周術期
くう
くう
等口腔 機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔 機能管理
料(Ⅳ)を算定した緩和ケアを実施している患者に対して、歯科医師の指示を受けた
くう
歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周
くう
くう
術期等口腔 機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔 機能
管理料(Ⅳ)を算定した日の属する月において、月4回に限り算定する。
くう
4
2については、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定
くう
料の注1に規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っている患者(がん
等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯科医師
くう
くう
又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘
膜保護材を使用した場合に、月1回に限り算定する。
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2について、1を算定した日は別に算定できない。
6
周術期等専門的口腔衛生処置1又は周術期等専門的口腔衛生処置2を算定した
くう
くう
くう
日の属する月において、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔
くう
衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、
区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-2に掲げる
くう
くう
非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィ
ルム除去処置は、別に算定できない。
くう
I029-1-2
くう
回復期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
100点
くう
注1
区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の
くう
患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場
くう
合に、回復期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、月2回に限り
算定する。
くう
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回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、区分番号I0
くう
29に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅
くう
等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、
くう
区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I03
くう
0-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。
I029-2
くう
くう
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
注1
130点
区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対し
くう
て、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃処置を行った場合に、
月1回に限り算定する。
2
区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した日は算定できない。
3
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、区分番
くう
号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口
くう
くう
摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除
去処置は、別に算定できない。
I029-3
くう
くう
口腔粘膜処置(1口腔につき)
注
30点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、レーザー照射により当該処置を行った場合に算定
くう
する。ただし、2回目以降の口腔粘膜処置の算定は、前回算定日から起算して1月
経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
I030
くう
機械的歯面清掃処置(1口腔につき)
注1
72点
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-8に掲げ
くう
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能
くう
管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯
科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受
けた歯科衛生士が、歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号I029に掲げ
くう
る周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専
くう
門的口腔衛生処置、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号