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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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に係る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算
定する。
4
第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に
入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷
により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した
場合は、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算
して計算する。
5
別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師等の員数の基準に該当する保険医
療機関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
6
じよくそう
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥 瘡 対策、栄養管理体制、意思決定
支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第
1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の
各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数を算
定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定める基
準を満たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。
7
前号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科診療のみを行う保険医療機関に
あっては、前号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、栄養管理体制に
関する基準を満たすことができない保険医療機関(診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める
基準を満たすものに限る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第
4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院
料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
8
第6号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科診療のみを行う保険医療機関に
あっては、第6号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、身体的拘束最
小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、第1節(特別入院基本料
等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれ
ぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減
算する。
第1節
入院基本料
通則
1
本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、別表第一医
科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)の例により算定する。
2
本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げ
る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る算定要件の例による。
3
本節各区分に掲げる入院基本料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第
2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算の例により、本節各
区分に掲げる入院基本料の所定点数に加算する。
4
本節各区分に掲げる入院基本料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げ
る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算要件の例による。
5
本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節
に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)の例による。
6
本節各区分に掲げる入院基本料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
7
前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節
に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)につき算定できる医科点数表の第1章第2
部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料
等加算に限られる。
区分
A100
一般病棟入院基本料
A101
療養病棟入院基本料
A102
特定機能病院入院基本料
定する。
4
第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に
入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷
により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した
場合は、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算
して計算する。
5
別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師等の員数の基準に該当する保険医
療機関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
6
じよくそう
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥 瘡 対策、栄養管理体制、意思決定
支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第
1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の
各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数を算
定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定める基
準を満たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。
7
前号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科診療のみを行う保険医療機関に
あっては、前号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、栄養管理体制に
関する基準を満たすことができない保険医療機関(診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める
基準を満たすものに限る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第
4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院
料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
8
第6号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科診療のみを行う保険医療機関に
あっては、第6号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、身体的拘束最
小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、第1節(特別入院基本料
等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれ
ぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減
算する。
第1節
入院基本料
通則
1
本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、別表第一医
科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)の例により算定する。
2
本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げ
る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る算定要件の例による。
3
本節各区分に掲げる入院基本料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第
2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算の例により、本節各
区分に掲げる入院基本料の所定点数に加算する。
4
本節各区分に掲げる入院基本料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げ
る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算要件の例による。
5
本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節
に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)の例による。
6
本節各区分に掲げる入院基本料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
7
前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節
に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)につき算定できる医科点数表の第1章第2
部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料
等加算に限られる。
区分
A100
一般病棟入院基本料
A101
療養病棟入院基本料
A102
特定機能病院入院基本料