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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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くう

撮影料(区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(3に係るものに限る。)
を除く。)は、特に規定する場合を除き、第1枚目の撮影については第2節の各区分の所定点
数により、第2枚目から第5枚目までの撮影については同節の各区分の所定点数の100分の50に
相当する点数により算定し、第6枚目以後の撮影については算定できない。


入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の
時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、
時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき110点を所定点数に加算する。



撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、第
1号から第3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、
この場合においては、フィルムの費用は算定できない。





歯科エックス線撮影の場合(1回につき)

10点



歯科パノラマ断層撮影の場合

95点



歯科用3次元エックス線断層撮影の場合



歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)

10点



その他の場合

60点

120点
くう

区分番号E000に掲げる写真診断(1のイ、2のロ及び3に係るものを除く。)及び区分
番号E200に掲げる基本的エックス線診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら
担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画
像診断管理加算1として月1回に限り70点を所定点数に加算する。ただし、歯科画像診断管理
加算2を算定する場合はこの限りでない。



区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)又は通則第11号により医科点
数表の区分番号E203に掲げるコンピュ-タ-断層診断の例によることとされる画像診断に
ついては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、そ
の結果を文書により報告した場合は、歯科画像診断管理加算2として、月1回に限り180点を所
定点数に加算する。



遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる写真診断(1のイ、2のロ及び3
に係るものを除く。)又は区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料に限る。)を行っ
た場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の
保険医療機関が通則第6号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画
像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関
に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断管理加算1を算定する。ただし、
歯科画像診断管理加算2を算定する場合は、この限りでない。



遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)
又は通則第11号により医科点数表の区分番号E203に掲げるコンピュ-タ-断層診断の例に
よることとされる画像診断に限る。)を前号に規定する保険医療機関間で行った場合であって、
受信側の保険医療機関が通則第7号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関に
おいて画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険
医療機関に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断管理加算2を算定する。

10

特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係る診断料及び撮影料は、第3節
の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。

11

第4部に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例による。
第1節

診断料

区分
E000

写真診断


単純撮影


歯科エックス線撮影
(1)

全顎撮影の場合

160点

(2)

全顎撮影以外の場合(1枚につき)

20点