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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (23 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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神保健福祉士又は歯科医師と医師との連携の下に公認心理師が相談支援を行った
場合に、相談支援加算として、50点を所定点数に加算する。
4
注1の規定に基づく産業医等への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる
診療情報提供料(Ⅰ)又は区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の費用は、所
定点数に含まれるものとする。
B006-3-5
こころの連携指導料(Ⅰ)
注
350点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会から
の孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの又は精
神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断され
たものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神
ぼう
科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書に
よる提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、
患者1人につき月1回に限り算定する。
B006-4
歯科遠隔連携診療料
注
500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を
行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対
して、症状の確認等を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす当該
患者の疾患等に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の歯科医師と事
前に診療情報を共有した上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該
他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算
定する。
B007
退院前訪問指導料
注1
580点
入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、
当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合
に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場
合は、2回)に限り算定する。
2
B008
注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
薬剤管理指導料
1
特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合
380点
2
1の患者以外の患者の場合
325点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働
大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投
薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患
者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。
2
麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な
薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所
定点数に加算する。
3
区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(3に限る。)は、算
定できない。
B008-2
薬剤総合評価調整管理料
注1
250点
入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを
除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調
整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所
定点数を算定する。
2
処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会
又は情報提供を行った場合、連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。
ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療
情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。)
又は区分番号B011に掲げる診療情報等連携共有料(当該別の保険医療機関又
場合に、相談支援加算として、50点を所定点数に加算する。
4
注1の規定に基づく産業医等への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる
診療情報提供料(Ⅰ)又は区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の費用は、所
定点数に含まれるものとする。
B006-3-5
こころの連携指導料(Ⅰ)
注
350点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会から
の孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの又は精
神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断され
たものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神
ぼう
科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書に
よる提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、
患者1人につき月1回に限り算定する。
B006-4
歯科遠隔連携診療料
注
500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を
行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対
して、症状の確認等を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす当該
患者の疾患等に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の歯科医師と事
前に診療情報を共有した上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該
他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算
定する。
B007
退院前訪問指導料
注1
580点
入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、
当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合
に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場
合は、2回)に限り算定する。
2
B008
注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
薬剤管理指導料
1
特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合
380点
2
1の患者以外の患者の場合
325点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働
大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投
薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患
者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。
2
麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な
薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所
定点数に加算する。
3
区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(3に限る。)は、算
定できない。
B008-2
薬剤総合評価調整管理料
注1
250点
入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを
除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調
整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所
定点数を算定する。
2
処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会
又は情報提供を行った場合、連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。
ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療
情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。)
又は区分番号B011に掲げる診療情報等連携共有料(当該別の保険医療機関又