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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (26 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生
労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介された患者について、
当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診
療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する
日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこ
の限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り
算定する。
2
注1に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の
規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医
療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表したものに限る。)
である保険医療機関において、他の保険医療機関(許可病床の数が200未満の病院
又は診療所に限る。)から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保
険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供し
た場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保
険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提
供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
3
注1及び注2に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介され
た妊娠中の患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応
じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000
に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の
予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1
人につき3月に1回(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
ぼう
において、産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関から紹介された妊娠中
ぼう
の患者又は産科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患者
について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者を紹介した他
の保険医療機関に情報提供を行った場合にあっては、月1回)に限り算定する。
4
区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹
介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
B011-3
薬剤情報提供料
注1
4点
入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、
効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1
回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。
2
注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記
載した場合は、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。
3
保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定
できない。
B011-4
退院時薬剤情報管理指導料
注1
90点
保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認す
るとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現
した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該
患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退
院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り
算定する。この場合において、同一日に、区分番号B015に掲げる退院時共同
指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った
場合に限る。)は、別に算定できない。
2
保険医療機関が、入院前の内服薬の変更をした患者又は服用を中止した患者に
ついて、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、その理由や
変更又は中止後の当該患者の状況を文書により提供した場合に、退院時薬剤情報
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生
労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介された患者について、
当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診
療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する
日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこ
の限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り
算定する。
2
注1に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の
規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医
療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表したものに限る。)
である保険医療機関において、他の保険医療機関(許可病床の数が200未満の病院
又は診療所に限る。)から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保
険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供し
た場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保
険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提
供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
3
注1及び注2に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介され
た妊娠中の患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応
じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000
に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の
予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1
人につき3月に1回(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
ぼう
において、産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関から紹介された妊娠中
ぼう
の患者又は産科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患者
について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者を紹介した他
の保険医療機関に情報提供を行った場合にあっては、月1回)に限り算定する。
4
区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹
介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
B011-3
薬剤情報提供料
注1
4点
入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、
効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1
回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。
2
注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記
載した場合は、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。
3
保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定
できない。
B011-4
退院時薬剤情報管理指導料
注1
90点
保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認す
るとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現
した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該
患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退
院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り
算定する。この場合において、同一日に、区分番号B015に掲げる退院時共同
指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った
場合に限る。)は、別に算定できない。
2
保険医療機関が、入院前の内服薬の変更をした患者又は服用を中止した患者に
ついて、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、その理由や
変更又は中止後の当該患者の状況を文書により提供した場合に、退院時薬剤情報