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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I004の1に掲げる
生活歯髄切断又は区分番号I005に掲げる抜髄を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬
剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。


区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科
診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの
に対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所
定点数に加算する。


区分番号I005(3に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号I006(3に限る。)に掲
げる感染根管処置を行った場合



所定点数の100分の50に相当する点数

区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号I006(1及び2に
限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合



所定点数の100分の30に相当する点数

区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、
歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療
時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。


処置(区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄、区分番号I006(1及び
くう

2に限る。)に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔内装置、区分番号I0
くう

17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置、区分番号I017-1-3
てつ

に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置を除く。)
を行った場合


所定点数の100分の50に相当する点数

区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号I006(1及び2に
限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合
第1節

所定点数の100分の30に相当する点数

処置料

区分
(歯の疾患の処置)
I000

しよく

う 蝕 処置(1歯1回につき)


18点

貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれ
る。

I000-2

I000-3

こう

咬合調整


1歯以上10歯未満

40点



10歯以上

60点

残根削合(1歯1回につき)


18点

貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれ
る。

I001

歯髄保護処置(1歯につき)


歯髄温存療法

200点



直接歯髄保護処置

154点



間接歯髄保護処置

38点
しよく

注1

歯髄温存療法を行った場合の経過観察中の区分番号I000に掲げるう 蝕 処
置の費用は、所定点数に含まれる。


I001-2

特定薬剤の費用及び特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

象牙質レジンコーティング(1歯につき)


46点
てつ

区分番号M001の1に掲げる生活歯歯冠形成を行った場合、当該補綴に係る補
てつ

綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り算定する。
I002

くう

知覚過敏処置(1口腔1回につき)


3歯まで

46点



4歯以上

56点


I002-2

特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
しよく

くう

う 蝕 薬物塗布処置(1口腔1回につき)


3歯まで

46点



4歯以上

56点



特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。