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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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N008-2
N009
N010
植立(1本につき)
1
帯環(1個につき)
30点
2
ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
60点
3
歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき)
100点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
セパレイティング(1箇所につき)
注
N011
500点
撤去
40点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
さつ
結紮(1顎1回につき)
50点
さつ
注
結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
(矯正装置)
N012
床装置(1装置につき)
N012-2
1
簡単なもの
1,500点
2
複雑なもの
2,000点
スライディングプレート(1装置につき)
注
N013
1,500点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
リトラクター(1装置につき)
注
2,000点
スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料を含む。)
を所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号N012-2に掲げ
るスライディングプレートは別に算定できない。
N014
プロトラクター(1装置につき)
N014-2
2,000点
けん
牽引装置(1歯につき)
500点
けん
注1
区分番号J044-2に掲げる埋伏歯開窓術を行った歯に対し牽引装置を装着
した場合に算定する。
2
区分番号N022に掲げるダイレクトボンドブラケットは所定点数に含まれ別
に算定できない。
3
N015
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
拡大装置(1装置につき)
注
スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。
N016
アクチバトール(FKO)(1装置につき)
N017
リンガルアーチ(1装置につき)
N018
2,500点
3,000点
1
簡単なもの
1,500点
2
複雑なもの
2,500点
マルチブラケット装置(1装置につき)
1
2
3
4
注
ステップⅠ
イ
3装置目までの場合
600点
ロ
4装置目以降の場合
250点
ステップⅡ
イ
2装置目までの場合
800点
ロ
3装置目以降の場合
250点
ステップⅢ
イ
2装置目までの場合
1,000点
ロ
3装置目以降の場合
300点
ステップⅣ
イ
2装置目までの場合
1,200点
ロ
3装置目以降の場合
300点
装着料は、ステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣのそれぞれ最初
の1装置に限り算定する。
N019
保定装置(1装置につき)
1
プレートタイプリテーナー
1,500点
2
メタルリテーナー
6,000点
N009
N010
植立(1本につき)
1
帯環(1個につき)
30点
2
ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
60点
3
歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき)
100点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
セパレイティング(1箇所につき)
注
N011
500点
撤去
40点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
さつ
結紮(1顎1回につき)
50点
さつ
注
結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
(矯正装置)
N012
床装置(1装置につき)
N012-2
1
簡単なもの
1,500点
2
複雑なもの
2,000点
スライディングプレート(1装置につき)
注
N013
1,500点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
リトラクター(1装置につき)
注
2,000点
スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料を含む。)
を所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号N012-2に掲げ
るスライディングプレートは別に算定できない。
N014
プロトラクター(1装置につき)
N014-2
2,000点
けん
牽引装置(1歯につき)
500点
けん
注1
区分番号J044-2に掲げる埋伏歯開窓術を行った歯に対し牽引装置を装着
した場合に算定する。
2
区分番号N022に掲げるダイレクトボンドブラケットは所定点数に含まれ別
に算定できない。
3
N015
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
拡大装置(1装置につき)
注
スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。
N016
アクチバトール(FKO)(1装置につき)
N017
リンガルアーチ(1装置につき)
N018
2,500点
3,000点
1
簡単なもの
1,500点
2
複雑なもの
2,500点
マルチブラケット装置(1装置につき)
1
2
3
4
注
ステップⅠ
イ
3装置目までの場合
600点
ロ
4装置目以降の場合
250点
ステップⅡ
イ
2装置目までの場合
800点
ロ
3装置目以降の場合
250点
ステップⅢ
イ
2装置目までの場合
1,000点
ロ
3装置目以降の場合
300点
ステップⅣ
イ
2装置目までの場合
1,200点
ロ
3装置目以降の場合
300点
装着料は、ステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣのそれぞれ最初
の1装置に限り算定する。
N019
保定装置(1装置につき)
1
プレートタイプリテーナー
1,500点
2
メタルリテーナー
6,000点