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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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N008-2
N009

N010

植立(1本につき)
1

帯環(1個につき)

30点

2

ダイレクトボンドブラケット(1個につき)

60点

3

歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき)

100点

注

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

セパレイティング(1箇所につき)
注

N011

500点

撤去

40点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

さつ

結紮(1顎1回につき)

50点

さつ

注

結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

(矯正装置)
N012

床装置(1装置につき)

N012-2

1

簡単なもの

1,500点

2

複雑なもの

2,000点

スライディングプレート(1装置につき)
注

N013

1,500点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

リトラクター(1装置につき)
注

2,000点

スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料を含む。)
を所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号N012-2に掲げ
るスライディングプレートは別に算定できない。

N014

プロトラクター(1装置につき)

N014-2

2,000点

けん

牽引装置(1歯につき)

500点
けん

注1

区分番号J044-2に掲げる埋伏歯開窓術を行った歯に対し牽引装置を装着
した場合に算定する。

2

区分番号N022に掲げるダイレクトボンドブラケットは所定点数に含まれ別
に算定できない。

3
N015

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

拡大装置(1装置につき)
注

スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。

N016

アクチバトール(FKO)(1装置につき)

N017

リンガルアーチ(1装置につき)

N018

2,500点
3,000点

1

簡単なもの

1,500点

2

複雑なもの

2,500点

マルチブラケット装置(1装置につき)
1

2

3

4

注

ステップⅠ
イ

3装置目までの場合

600点

ロ

4装置目以降の場合

250点

ステップⅡ
イ

2装置目までの場合

800点

ロ

3装置目以降の場合

250点

ステップⅢ
イ

2装置目までの場合

1,000点

ロ

3装置目以降の場合

300点

ステップⅣ
イ

2装置目までの場合

1,200点

ロ

3装置目以降の場合

300点

装着料は、ステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣのそれぞれ最初
の1装置に限り算定する。

N019

保定装置(1装置につき)
1

プレートタイプリテーナー

1,500点

2

メタルリテーナー

6,000点