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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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560点


筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
1,060点



筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)

1,950点

さつ

注1

切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。



真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数
に加算する。



汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場
合は、当初の1回に限り100点を所定点数に加算する。

J085

デブリードマン


100平方センチメートル未満

1,620点



100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

4,820点

注1

当初の1回に限り算定する。



けん

骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、深部デブリードマン加算として、
1,000点を所定点数に加算する。

J086

上顎洞開窓術

J086-2
J087

内視鏡下上顎洞開窓術

J089

3,600点

上顎洞根治手術

J087-2
J088

1,300点
9,180点

上顎洞炎術後後出血止血法

6,660点

リンパ節摘出術


長径3センチメートル未満

1,200点



長径3センチメートル以上

2,880点

分層植皮術


25平方センチメートル未満

3,520点



25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満

6,270点



100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満

9,000点



200平方センチメートル以上

25,820点

J089-2

全層植皮術


25平方センチメートル未満

10,000点



25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満

12,500点



100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満

28,210点



200平方センチメートル以上

40,290点
けい



広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、
右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

J090

皮膚移植術(生体・培養)
注1

6,110点

生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。



生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の
費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

J090-2

J091

皮膚移植術(死体)


200平方センチメートル未満

8,000点



200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

16,000点



500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満

32,000点



1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

80,000点

皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術


25平方センチメートル未満

5,180点



25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満

13,720点



100平方センチメートル以上

22,310点

J092

動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術

41,120点

J093

遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

105,800点

J094

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