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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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560点
7
筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
1,060点
8
筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)
1,950点
さつ
注1
切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。
2
真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数
に加算する。
3
汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場
合は、当初の1回に限り100点を所定点数に加算する。
J085
デブリードマン
1
100平方センチメートル未満
1,620点
2
100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
4,820点
注1
当初の1回に限り算定する。
2
けん
骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、深部デブリードマン加算として、
1,000点を所定点数に加算する。
J086
上顎洞開窓術
J086-2
J087
内視鏡下上顎洞開窓術
J089
3,600点
上顎洞根治手術
J087-2
J088
1,300点
9,180点
上顎洞炎術後後出血止血法
6,660点
リンパ節摘出術
1
長径3センチメートル未満
1,200点
2
長径3センチメートル以上
2,880点
分層植皮術
1
25平方センチメートル未満
3,520点
2
25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
6,270点
3
100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
9,000点
4
200平方センチメートル以上
25,820点
J089-2
全層植皮術
1
25平方センチメートル未満
10,000点
2
25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
12,500点
3
100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
28,210点
4
200平方センチメートル以上
40,290点
けい
注
広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、
右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
J090
皮膚移植術(生体・培養)
注1
6,110点
生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
2
生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の
費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
J090-2
J091
皮膚移植術(死体)
1
200平方センチメートル未満
8,000点
2
200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
16,000点
3
500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満
32,000点
4
1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
80,000点
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
1
25平方センチメートル未満
5,180点
2
25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
13,720点
3
100平方センチメートル以上
22,310点
J092
動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術
41,120点
J093
遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
105,800点
J094
削除
7
筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
1,060点
8
筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)
1,950点
さつ
注1
切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。
2
真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数
に加算する。
3
汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場
合は、当初の1回に限り100点を所定点数に加算する。
J085
デブリードマン
1
100平方センチメートル未満
1,620点
2
100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
4,820点
注1
当初の1回に限り算定する。
2
けん
骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、深部デブリードマン加算として、
1,000点を所定点数に加算する。
J086
上顎洞開窓術
J086-2
J087
内視鏡下上顎洞開窓術
J089
3,600点
上顎洞根治手術
J087-2
J088
1,300点
9,180点
上顎洞炎術後後出血止血法
6,660点
リンパ節摘出術
1
長径3センチメートル未満
1,200点
2
長径3センチメートル以上
2,880点
分層植皮術
1
25平方センチメートル未満
3,520点
2
25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
6,270点
3
100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
9,000点
4
200平方センチメートル以上
25,820点
J089-2
全層植皮術
1
25平方センチメートル未満
10,000点
2
25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
12,500点
3
100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
28,210点
4
200平方センチメートル以上
40,290点
けい
注
広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、
右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
J090
皮膚移植術(生体・培養)
注1
6,110点
生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
2
生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の
費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
J090-2
J091
皮膚移植術(死体)
1
200平方センチメートル未満
8,000点
2
200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
16,000点
3
500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満
32,000点
4
1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
80,000点
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
1
25平方センチメートル未満
5,180点
2
25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
13,720点
3
100平方センチメートル以上
22,310点
J092
動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術
41,120点
J093
遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
105,800点
J094
削除