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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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M021
こう
線鉤(1個につき)
こう
1
双子鉤
227点
こう
2
二腕鉤(レストつき)
159点
3
レストのないもの
134点
こう
M021-2
コンビネーション鉤(1個につき)
M021-3
磁性アタッチメント(1個につき)
246点
1
磁石構造体を用いる場合
460点
2
キーパー付き根面板を用いる場合
550点
注
有床義歯(区分番号M018に掲げる有床義歯又は区分番号M019に掲げる熱
可塑性樹脂有床義歯に限り、区分番号M030の2に掲げる軟質材料を用いる場合
において義歯床用軟質裏装材を使用して床裏装を行った場合に係る有床義歯を除
く。)に対して、磁性アタッチメントを装着した場合に限り算定する。
M022
間接支台装置(1個につき)
注
M023
111点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
バー(1個につき)
1
鋳造バー
458点
2
屈曲バー
268点
注
鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、62点を所定点数に加算する。
ただし、保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M024
削除
M025
口蓋補綴、顎補綴(1顎につき)
てつ
てつ
1
印象採得が困難なもの
1,500点
2
印象採得が著しく困難なもの
てつ
注1
4,000点
てつ
義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴は、所定点数に区分番号M018に掲げる
てつ
有床義歯から区分番号M023に掲げるバー及び区分番号M026に掲げる補綴
隙の所定点数を加算した点数とする。
2
M025-2
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
てつ
広範囲顎骨支持型補綴
1
ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)
25,000点
2
床義歯形態のもの(1顎につき)
20,000点
注1
区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該補
てつ
てつ
てつ
綴に係る補綴物の印象採得から装着までの一連の行為を行う場合に、補綴治療を
着手した日において算定する。
2
区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の実施範囲が3分の
1顎未満である場合は、1の所定点数の100分の50に相当する点数により算定す
る。
3
保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、
所定点数に含まれる。
(その他の技術)
M026
てつ
補綴隙(1個につき)
注
65点
保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
M027及びM028
削除
(修理)
M029
有床義歯修理(1床につき)
注1
260点
新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の
修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
2
保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預
かった当日に修理を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、
こう
線鉤(1個につき)
こう
1
双子鉤
227点
こう
2
二腕鉤(レストつき)
159点
3
レストのないもの
134点
こう
M021-2
コンビネーション鉤(1個につき)
M021-3
磁性アタッチメント(1個につき)
246点
1
磁石構造体を用いる場合
460点
2
キーパー付き根面板を用いる場合
550点
注
有床義歯(区分番号M018に掲げる有床義歯又は区分番号M019に掲げる熱
可塑性樹脂有床義歯に限り、区分番号M030の2に掲げる軟質材料を用いる場合
において義歯床用軟質裏装材を使用して床裏装を行った場合に係る有床義歯を除
く。)に対して、磁性アタッチメントを装着した場合に限り算定する。
M022
間接支台装置(1個につき)
注
M023
111点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
バー(1個につき)
1
鋳造バー
458点
2
屈曲バー
268点
注
鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、62点を所定点数に加算する。
ただし、保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M024
削除
M025
口蓋補綴、顎補綴(1顎につき)
てつ
てつ
1
印象採得が困難なもの
1,500点
2
印象採得が著しく困難なもの
てつ
注1
4,000点
てつ
義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴は、所定点数に区分番号M018に掲げる
てつ
有床義歯から区分番号M023に掲げるバー及び区分番号M026に掲げる補綴
隙の所定点数を加算した点数とする。
2
M025-2
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
てつ
広範囲顎骨支持型補綴
1
ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)
25,000点
2
床義歯形態のもの(1顎につき)
20,000点
注1
区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該補
てつ
てつ
てつ
綴に係る補綴物の印象採得から装着までの一連の行為を行う場合に、補綴治療を
着手した日において算定する。
2
区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の実施範囲が3分の
1顎未満である場合は、1の所定点数の100分の50に相当する点数により算定す
る。
3
保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、
所定点数に含まれる。
(その他の技術)
M026
てつ
補綴隙(1個につき)
注
65点
保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
M027及びM028
削除
(修理)
M029
有床義歯修理(1床につき)
注1
260点
新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の
修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
2
保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預
かった当日に修理を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、