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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (85 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
エンドクラウンの場合
注1
1,450点
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
てつ
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要
するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用い
てつ
て、歯冠補綴物(全部被覆冠に限り、エンドクラウンを除く。)を設計・製作し、
装着した場合に限り算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
てつ
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要
するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用い
て、エンドクラウンを設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
3
2については、区分番号M002に掲げる支台築造及び区分番号M002-2
に掲げる支台築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できない。
M015-3
CAD/CAMインレー(1歯につき)
注
750点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
てつ
届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支
援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯冠
修復物(全部被覆冠を除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
M016
乳歯冠(1歯につき)
M016-2
1
乳歯金属冠の場合
200点
2
1以外の場合
390点
小児保隙装置
注1
クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。
2
M016-3
600点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
既製金属冠(1歯につき)
200点
てつ
(欠損補綴)
M017
ポンティック(1歯につき)
注
434点
レジン前装金属ポンティックを製作した場合は、その部位に応じて次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
M017-2
イ
前歯部の場合
746点
ロ
小臼歯部の場合
200点
ハ
大臼歯部の場合
60点
高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)
注
2,800点
高強度硬質レジン及びグラスファイバーを用いてブリッジを製作し、装着した場
合に限り算定する。
M018
有床義歯
1
局部義歯(1床につき)
イ
1歯から4歯まで
624点
ロ
5歯から8歯まで
767点
ハ
9歯から11歯まで
1,042点
ニ
12歯から14歯まで
1,502点
総義歯(1顎につき)
2,420点
2
M019
熱可塑性樹脂有床義歯
1
局部義歯(1床につき)
イ
1歯から4歯まで
624点
ロ
5歯から8歯まで
767点
ハ
9歯から11歯まで
1,042点
ニ
12歯から14歯まで
1,502点
総義歯(1顎につき)
2,500点
2
M020
こう
鋳造鉤(1個につき)
1
2
こう
双子鉤
こう
二腕鉤
260点
240点
エンドクラウンの場合
注1
1,450点
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
てつ
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要
するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用い
てつ
て、歯冠補綴物(全部被覆冠に限り、エンドクラウンを除く。)を設計・製作し、
装着した場合に限り算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
てつ
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要
するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用い
て、エンドクラウンを設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
3
2については、区分番号M002に掲げる支台築造及び区分番号M002-2
に掲げる支台築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できない。
M015-3
CAD/CAMインレー(1歯につき)
注
750点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
てつ
届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支
援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯冠
修復物(全部被覆冠を除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
M016
乳歯冠(1歯につき)
M016-2
1
乳歯金属冠の場合
200点
2
1以外の場合
390点
小児保隙装置
注1
クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。
2
M016-3
600点
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
既製金属冠(1歯につき)
200点
てつ
(欠損補綴)
M017
ポンティック(1歯につき)
注
434点
レジン前装金属ポンティックを製作した場合は、その部位に応じて次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
M017-2
イ
前歯部の場合
746点
ロ
小臼歯部の場合
200点
ハ
大臼歯部の場合
60点
高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)
注
2,800点
高強度硬質レジン及びグラスファイバーを用いてブリッジを製作し、装着した場
合に限り算定する。
M018
有床義歯
1
局部義歯(1床につき)
イ
1歯から4歯まで
624点
ロ
5歯から8歯まで
767点
ハ
9歯から11歯まで
1,042点
ニ
12歯から14歯まで
1,502点
総義歯(1顎につき)
2,420点
2
M019
熱可塑性樹脂有床義歯
1
局部義歯(1床につき)
イ
1歯から4歯まで
624点
ロ
5歯から8歯まで
767点
ハ
9歯から11歯まで
1,042点
ニ
12歯から14歯まで
1,502点
総義歯(1顎につき)
2,500点
2
M020
こう
鋳造鉤(1個につき)
1
2
こう
双子鉤
こう
二腕鉤
260点
240点