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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (25 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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数に加算する。
8
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像
診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものに
ついて、他の保険医療機関に対し、電子的方法により閲覧可能な形式で提供した
場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に、検査・画像情報
提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イに
ついては、注5に規定する加算を算定する場合は算定しない。
イ
退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要
な情報を提供した場合
ロ
9
入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合
200点
30点
保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医
療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者
について、診療に基づき当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者が通園又
は通学する同法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法第1条に規定する
学校(大学を除く。)等の学校歯科医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、
当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人に
つき月1回に限り算定する。
B009-2
電子的診療情報評価料
注
30点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患
者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約
等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該
患者の診療に活用した場合に算定する。
B010
診療情報提供料(Ⅱ)
注
500点
保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師又は歯科
医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係
る画像情報その他の別の医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文
書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師又は歯科医
師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B011
診療情報等連携共有料
1
診療情報等連携共有料1
120点
2
診療情報等連携共有料2
120点
注1
1については、歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当
該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行っ
た検査の結果若しくは投薬内容等の診療情報又は保険薬局が有する服用薬の情報
等(以下この区分番号において「診療情報等」という。)について、当該別の保
険医療機関又は保険薬局に文書等により提供を求めた場合に、当該別の保険医療
機関又は保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報等の提供を求めた日の属する
月から起算して3月に1回に限り算定する。
2
2については、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの求め
に応じ、患者の同意を得て、診療情報を文書により提供した場合に、提供する保
険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報を提供した日の属する月から起算し
て3月に1回に限り算定する。
3
1及び2について、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険
医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できな
い。
4
2について、区分番号B011-2に掲げる連携強化診療情報提供料(同一の
保険医療機関に対して文書を提供した場合に限る。)を算定した月は、別に算定
できない。
B011-2
連携強化診療情報提供料
150点
8
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像
診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものに
ついて、他の保険医療機関に対し、電子的方法により閲覧可能な形式で提供した
場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に、検査・画像情報
提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イに
ついては、注5に規定する加算を算定する場合は算定しない。
イ
退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要
な情報を提供した場合
ロ
9
入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合
200点
30点
保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医
療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者
について、診療に基づき当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者が通園又
は通学する同法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法第1条に規定する
学校(大学を除く。)等の学校歯科医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、
当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人に
つき月1回に限り算定する。
B009-2
電子的診療情報評価料
注
30点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患
者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約
等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該
患者の診療に活用した場合に算定する。
B010
診療情報提供料(Ⅱ)
注
500点
保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師又は歯科
医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係
る画像情報その他の別の医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文
書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師又は歯科医
師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B011
診療情報等連携共有料
1
診療情報等連携共有料1
120点
2
診療情報等連携共有料2
120点
注1
1については、歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当
該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行っ
た検査の結果若しくは投薬内容等の診療情報又は保険薬局が有する服用薬の情報
等(以下この区分番号において「診療情報等」という。)について、当該別の保
険医療機関又は保険薬局に文書等により提供を求めた場合に、当該別の保険医療
機関又は保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報等の提供を求めた日の属する
月から起算して3月に1回に限り算定する。
2
2については、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの求め
に応じ、患者の同意を得て、診療情報を文書により提供した場合に、提供する保
険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報を提供した日の属する月から起算し
て3月に1回に限り算定する。
3
1及び2について、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険
医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できな
い。
4
2について、区分番号B011-2に掲げる連携強化診療情報提供料(同一の
保険医療機関に対して文書を提供した場合に限る。)を算定した月は、別に算定
できない。
B011-2
連携強化診療情報提供料
150点