よむ、つかう、まなぶ。
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2
J066
3歯以上にわたるもの
1,300点
歯槽骨骨折観血的整復術
1
1歯又は2歯にわたるもの
1,300点
2
3歯以上にわたるもの
2,700点
J067
上顎骨折非観血的整復術
1,800点
J068
上顎骨折観血的手術
16,400点
J069
上顎骨形成術
1
単純な場合
27,880点
2
複雑な場合及び2次的再建の場合
45,510点
3
骨移動を伴う場合
72,900点
注1
1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。
2
3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行わ
れる場合に限り算定する。
J070
きよう
頬 骨骨折観血的整復術
J070-2
J071
18,100点
きよう
頬 骨変形治癒骨折矯正術
38,610点
下顎骨折非観血的整復術
1,240点
さつ
注
連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法を行った場合は、650点を所定点数
に加算する。
J072
下顎骨折観血的手術
J072-2
J073
1
片側
13,000点
2
両側
27,320点
下顎関節突起骨折観血的手術
1
片側
28,210点
2
両側
47,020点
くう
口腔内軟組織異物(人工物)除去術
1
簡単なもの
2
困難なもの
イ
浅在性のもの
680点
ロ
深在性のもの
1,290点
著しく困難なもの
4,400点
3
J074
顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
1
簡単なもの
イ
手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合
ロ
手術範囲が全顎にわたる場合
2
J075
30点
850点
1,680点
困難なもの
イ
手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合
2,900点
ロ
手術範囲が全顎にわたる場合
4,180点
下顎骨形成術
1
おとがい形成の場合
8,710点
2
短縮又は伸長の場合
30,790点
3
再建の場合
51,120点
4
骨移動を伴う場合
54,210点
注1
2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
2
4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行わ
れる場合に限り算定する。
J075-2
J076
下顎骨延長術
1
片側
30,790点
2
両側
47,550点
顔面多発骨折観血的手術
39,700点
J066
3歯以上にわたるもの
1,300点
歯槽骨骨折観血的整復術
1
1歯又は2歯にわたるもの
1,300点
2
3歯以上にわたるもの
2,700点
J067
上顎骨折非観血的整復術
1,800点
J068
上顎骨折観血的手術
16,400点
J069
上顎骨形成術
1
単純な場合
27,880点
2
複雑な場合及び2次的再建の場合
45,510点
3
骨移動を伴う場合
72,900点
注1
1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。
2
3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行わ
れる場合に限り算定する。
J070
きよう
頬 骨骨折観血的整復術
J070-2
J071
18,100点
きよう
頬 骨変形治癒骨折矯正術
38,610点
下顎骨折非観血的整復術
1,240点
さつ
注
連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法を行った場合は、650点を所定点数
に加算する。
J072
下顎骨折観血的手術
J072-2
J073
1
片側
13,000点
2
両側
27,320点
下顎関節突起骨折観血的手術
1
片側
28,210点
2
両側
47,020点
くう
口腔内軟組織異物(人工物)除去術
1
簡単なもの
2
困難なもの
イ
浅在性のもの
680点
ロ
深在性のもの
1,290点
著しく困難なもの
4,400点
3
J074
顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
1
簡単なもの
イ
手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合
ロ
手術範囲が全顎にわたる場合
2
J075
30点
850点
1,680点
困難なもの
イ
手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合
2,900点
ロ
手術範囲が全顎にわたる場合
4,180点
下顎骨形成術
1
おとがい形成の場合
8,710点
2
短縮又は伸長の場合
30,790点
3
再建の場合
51,120点
4
骨移動を伴う場合
54,210点
注1
2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
2
4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行わ
れる場合に限り算定する。
J075-2
J076
下顎骨延長術
1
片側
30,790点
2
両側
47,550点
顔面多発骨折観血的手術
39,700点