よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2
J066

3歯以上にわたるもの

1,300点

歯槽骨骨折観血的整復術
1

1歯又は2歯にわたるもの

1,300点

2

3歯以上にわたるもの

2,700点

J067

上顎骨折非観血的整復術

1,800点

J068

上顎骨折観血的手術

16,400点

J069

上顎骨形成術
1

単純な場合

27,880点

2

複雑な場合及び2次的再建の場合

45,510点

3

骨移動を伴う場合

72,900点

注1

1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。

2

3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行わ
れる場合に限り算定する。

J070

きよう

頬 骨骨折観血的整復術

J070-2
J071

18,100点

きよう

頬 骨変形治癒骨折矯正術

38,610点

下顎骨折非観血的整復術

1,240点
さつ

注

連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法を行った場合は、650点を所定点数
に加算する。

J072

下顎骨折観血的手術

J072-2

J073

1

片側

13,000点

2

両側

27,320点

下顎関節突起骨折観血的手術
1

片側

28,210点

2

両側

47,020点

くう

口腔内軟組織異物(人工物)除去術
1

簡単なもの

2

困難なもの
イ

浅在性のもの

680点

ロ

深在性のもの

1,290点

著しく困難なもの

4,400点

3
J074

顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
1

簡単なもの
イ

手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合

ロ

手術範囲が全顎にわたる場合

2

J075

30点

850点
1,680点

困難なもの
イ

手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合

2,900点

ロ

手術範囲が全顎にわたる場合

4,180点

下顎骨形成術
1

おとがい形成の場合

8,710点

2

短縮又は伸長の場合

30,790点

3

再建の場合

51,120点

4

骨移動を伴う場合

54,210点

注1

2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。

2

4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行わ
れる場合に限り算定する。

J075-2

J076

下顎骨延長術
1

片側

30,790点

2

両側

47,550点

顔面多発骨折観血的手術

39,700点