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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (38 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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C008
在宅患者緊急時等カンファレンス料
注
200点
歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科
衛生士が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変
等に伴い、当該歯科医師の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の医師
の求めにより、訪問診療を実施している保険医療機関の医師、訪問薬剤管理指導を
実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看
護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援
専門員と共同でカンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と
共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。
第3部
検査
通則
1
検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に
対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数
を合算した点数により算定する。
2
第1節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている検査の
うちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。
3
対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料
に係る点数とする。
4
保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機
関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合における検
査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
5
第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。
第1節
検査料
区分
(歯科一般検査)
D000
電気的根管長測定検査
注
30点
2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根管目からは1根管を増すごとに15
点を所定点数に加算する。
D001
細菌簡易培養検査
D002
歯周病検査
注
60点
感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に算定する。
1
歯周基本検査
イ
1歯以上10歯未満
50点
ロ
10歯以上20歯未満
110点
ハ
20歯以上
200点
2
歯周精密検査
イ
1歯以上10歯未満
100点
ロ
10歯以上20歯未満
220点
ハ
20歯以上
400点
3
混合歯列期歯周病検査
注
80点
同一の患者につき1月以内に歯周病検査を算定する検査を2回以上行った場合
は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定
する。
D002-2からD002-4まで
D002-5
削除
歯周病部分的再評価検査(1歯につき)
注
15点
区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の
状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後1回に限り算定する。
D002-6
くう
口腔細菌定量検査(1回につき)
1
2
注1
くう
口腔細菌定量検査1
くう
口腔細菌定量検査2
130点
65点
1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
在宅患者緊急時等カンファレンス料
注
200点
歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科
衛生士が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変
等に伴い、当該歯科医師の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の医師
の求めにより、訪問診療を実施している保険医療機関の医師、訪問薬剤管理指導を
実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看
護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援
専門員と共同でカンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と
共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。
第3部
検査
通則
1
検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に
対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数
を合算した点数により算定する。
2
第1節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている検査の
うちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。
3
対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料
に係る点数とする。
4
保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機
関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合における検
査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
5
第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。
第1節
検査料
区分
(歯科一般検査)
D000
電気的根管長測定検査
注
30点
2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根管目からは1根管を増すごとに15
点を所定点数に加算する。
D001
細菌簡易培養検査
D002
歯周病検査
注
60点
感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に算定する。
1
歯周基本検査
イ
1歯以上10歯未満
50点
ロ
10歯以上20歯未満
110点
ハ
20歯以上
200点
2
歯周精密検査
イ
1歯以上10歯未満
100点
ロ
10歯以上20歯未満
220点
ハ
20歯以上
400点
3
混合歯列期歯周病検査
注
80点
同一の患者につき1月以内に歯周病検査を算定する検査を2回以上行った場合
は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定
する。
D002-2からD002-4まで
D002-5
削除
歯周病部分的再評価検査(1歯につき)
注
15点
区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の
状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後1回に限り算定する。
D002-6
くう
口腔細菌定量検査(1回につき)
1
2
注1
くう
口腔細菌定量検査1
くう
口腔細菌定量検査2
130点
65点
1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地