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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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入院ベースアップ評価料161
161点
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入院ベースアップ評価料162
162点
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入院ベースアップ評価料163
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入院ベースアップ評価料164
164点
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入院ベースアップ評価料165
165点
注
主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料
(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る
区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
入院ベースアップ評価料161
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入院ベースアップ評価料162
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入院ベースアップ評価料164
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入院ベースアップ評価料165
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注
主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料
(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る
区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。