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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (33 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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注1
当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を
算定した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者
又はその家族等の同意を得て、当該患者の歯科疾患の状況及び併せて実施した口
くう
腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画を作成した場合に、月1回に限り算定す
る。
2
2回目以降の歯科疾患在宅療養管理料は、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を
算定した患者に対して、注1の規定による管理計画に基づく継続的な管理を行っ
ている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合に、1
回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り
算定する。
3
注1の規定による管理計画に基づき、当該患者等に対し、歯科疾患の管理及び
くう
口腔機能に係る内容を文書により提供した場合は、文書提供加算として、10点を
所定点数に加算する。
4
別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合
的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに
対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、在宅総合医療管理加算と
して50点を所定点数に加算する。
5
他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なも
のに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提
供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅
歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。
6
他の保険医療機関を退院した患者又は介護保険法第8条第25項に規定する介護
保険施設等に入所している患者若しくは同法第8条第2項に規定する訪問介護等
の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師、看護
師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえ
て管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数
に加算する。
7
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医
師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステー
ションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、
管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者
が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を
用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的
管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を
所定点数に加算する。
8
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に
くう
くう
掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、
くう
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-
くう
7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等
くう
くう
口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、
くう
区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に
掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口
くう
腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者
くう
訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正
管理料は、別に算定できない。
C001-4
削除
C001-4-2
注1
在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき)
45点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を
算定した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者
又はその家族等の同意を得て、当該患者の歯科疾患の状況及び併せて実施した口
くう
腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画を作成した場合に、月1回に限り算定す
る。
2
2回目以降の歯科疾患在宅療養管理料は、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を
算定した患者に対して、注1の規定による管理計画に基づく継続的な管理を行っ
ている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合に、1
回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り
算定する。
3
注1の規定による管理計画に基づき、当該患者等に対し、歯科疾患の管理及び
くう
口腔機能に係る内容を文書により提供した場合は、文書提供加算として、10点を
所定点数に加算する。
4
別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合
的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに
対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、在宅総合医療管理加算と
して50点を所定点数に加算する。
5
他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なも
のに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提
供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅
歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。
6
他の保険医療機関を退院した患者又は介護保険法第8条第25項に規定する介護
保険施設等に入所している患者若しくは同法第8条第2項に規定する訪問介護等
の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師、看護
師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえ
て管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数
に加算する。
7
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医
師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステー
ションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、
管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者
が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を
用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的
管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を
所定点数に加算する。
8
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に
くう
くう
掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、
くう
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-
くう
7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等
くう
くう
口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、
くう
区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に
掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口
くう
腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者
くう
訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正
管理料は、別に算定できない。
C001-4
削除
C001-4-2
注1
在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき)
45点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等