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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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65点、190点又は420点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A00
0に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のた
だし書に規定する時間に再診を行った場合は、180点を所定点数に加算する。
6
6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日
又は深夜に再診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児
深夜加算として、75点、200点又は530点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、
区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、同注のただし書に規定する時間に再診を行った場合は、190点を所定点数に
加算する。
7
患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求めら
れて指示をした場合は、再診料を算定する。ただし、この場合において、注11に
規定する加算は算定しない。
8
1及び2については、区分番号A000に掲げる初診料の注9に規定する歯科
外来診療医療安全対策加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療安全対策に係
る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療医療安全対策加算1又は歯科外来
診療医療安全対策加算2として、2点又は3点を所定点数に加算する。
9
1及び2については、区分番号A000に掲げる初診料の注10に規定する歯科
外来診療感染対策加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内感染防止対策に係
る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染対策加算1若しくは歯科外来
診療感染対策加算2又は歯科外来診療感染対策加算3若しくは歯科外来診療感染
対策加算4として、2点若しくは4点又は3点若しくは5点を所定点数に加算す
る。
10
個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受
診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算す
る。
11
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療
機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で再診を行った場合は、医
療情報取得加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報
を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受
けた場合にあっては、医療情報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定
点数に加算する。
12
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うこ
とが必要と認められるものに対して、情報通信機器を用いた再診を行った場合に
は、注1に規定する届出の有無にかかわらず、1の歯科再診料又は2の地域歯科
診療支援病院歯科再診料について、所定点数に代えて、51点を算定する。
第2部
入院料等
通則
1
健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看
護の費用は、第1節から第5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、
特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び歯科医学的管理に要す
る費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
2
同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料(特
別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料(以下「特別入院基本料
等」という。)を含む。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる
短期滞在手術等基本料を同一の日に算定することはできない。
3
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病
0に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のた
だし書に規定する時間に再診を行った場合は、180点を所定点数に加算する。
6
6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日
又は深夜に再診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児
深夜加算として、75点、200点又は530点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、
区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、同注のただし書に規定する時間に再診を行った場合は、190点を所定点数に
加算する。
7
患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求めら
れて指示をした場合は、再診料を算定する。ただし、この場合において、注11に
規定する加算は算定しない。
8
1及び2については、区分番号A000に掲げる初診料の注9に規定する歯科
外来診療医療安全対策加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療安全対策に係
る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療医療安全対策加算1又は歯科外来
診療医療安全対策加算2として、2点又は3点を所定点数に加算する。
9
1及び2については、区分番号A000に掲げる初診料の注10に規定する歯科
外来診療感染対策加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内感染防止対策に係
る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染対策加算1若しくは歯科外来
診療感染対策加算2又は歯科外来診療感染対策加算3若しくは歯科外来診療感染
対策加算4として、2点若しくは4点又は3点若しくは5点を所定点数に加算す
る。
10
個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受
診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算す
る。
11
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療
機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で再診を行った場合は、医
療情報取得加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報
を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受
けた場合にあっては、医療情報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定
点数に加算する。
12
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うこ
とが必要と認められるものに対して、情報通信機器を用いた再診を行った場合に
は、注1に規定する届出の有無にかかわらず、1の歯科再診料又は2の地域歯科
診療支援病院歯科再診料について、所定点数に代えて、51点を算定する。
第2部
入院料等
通則
1
健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看
護の費用は、第1節から第5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、
特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び歯科医学的管理に要す
る費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
2
同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料(特
別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料(以下「特別入院基本料
等」という。)を含む。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる
短期滞在手術等基本料を同一の日に算定することはできない。
3
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病