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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (62 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した
日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
しよく
3
3については、区分番号B000-13に掲げるエナメル質初期う 蝕 管理料を
算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ
化物歯面塗布処置を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、2回目以降の
しよく
フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定
する患者に対して実施する場合を除く。)の算定は、前回実施月の翌月の初日か
ら起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
I032
くう
口腔リンパ管腫局所注入
注1
1,020点
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
2
当該処置に当たって使用した薬剤の費用は別に算定できる。
第2節
処置医療機器等加算
区分
I080及びI081
I082
削除
酸素加算
注1
区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場
合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10
円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
2
酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節
薬剤料
区分
I090
薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。
第4節
特定薬剤料
区分
I100
特定薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得
た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点
数とする。
注1
薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節
特定保険医療材料料
区分
I200
特定保険医療材料
注
第9部
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
手術
通則
1
手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2
節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2
手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)
又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」とい
う。)を使用した場合(別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」と
いう。)にあっては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。)は、前
号により算定した点数及び第3節から第6節までの所定点数を合算した点数により算定する。
3
第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている手術の
うちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。
4
区分番号J018、J032、J039、J060、J069、J070-2、J076、J
096及びJ104-2(注に規定する加算を算定する場合に限る。)に掲げる手術について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算
定する。
5
6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して手術を行った場合は、全身麻酔下
日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
しよく
3
3については、区分番号B000-13に掲げるエナメル質初期う 蝕 管理料を
算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ
化物歯面塗布処置を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、2回目以降の
しよく
フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定
する患者に対して実施する場合を除く。)の算定は、前回実施月の翌月の初日か
ら起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
I032
くう
口腔リンパ管腫局所注入
注1
1,020点
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
2
当該処置に当たって使用した薬剤の費用は別に算定できる。
第2節
処置医療機器等加算
区分
I080及びI081
I082
削除
酸素加算
注1
区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場
合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10
円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
2
酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節
薬剤料
区分
I090
薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。
第4節
特定薬剤料
区分
I100
特定薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得
た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点
数とする。
注1
薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節
特定保険医療材料料
区分
I200
特定保険医療材料
注
第9部
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
手術
通則
1
手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2
節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2
手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)
又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」とい
う。)を使用した場合(別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」と
いう。)にあっては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。)は、前
号により算定した点数及び第3節から第6節までの所定点数を合算した点数により算定する。
3
第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている手術の
うちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。
4
区分番号J018、J032、J039、J060、J069、J070-2、J076、J
096及びJ104-2(注に規定する加算を算定する場合に限る。)に掲げる手術について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算
定する。
5
6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して手術を行った場合は、全身麻酔下