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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (34 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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に届け出た保険医療機関において、全身的な管理が必要な患者に対し、第8部処
置(区分番号I009、I009-2及びI010に掲げるものを除く。)、第
てつ
9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M001からM003まで、
M003-3又はM003-4に掲げるものに限る。)を行うに当たって、必要
てつ
な医療管理を行った場合(当該処置、手術又は歯冠修復及び欠損補綴を全身麻酔
下で行った場合を除く。)に算定する。
2
第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区
分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコー
プ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープを算定した日は、当該管理料は算
定できない。
3
在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した月において、区分番号B000-6
くう
に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口
くう
くう
腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区
くう
分番号B000-9に掲げる周術期等口腔 機能管理料(Ⅳ)又は区分番号B000
くう
-11に掲げる回復期等口腔機能管理料は、別に算定できない。
C001-5
くう
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1
10歯未満
400点
2
10歯以上20歯未満
500点
3
20歯以上
600点
注1
当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を
くう
算定した患者であって、摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科
疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該
くう
患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行っ
た場合に、月4回に限り算定する。
2
区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病
くう
部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、区分番号
I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治
療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I02
くう
9-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる
くう
機械的歯面清掃処置、区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処
置及び区分番号H001に掲げる摂食機能療法は所定点数に含まれ、別に算定で
きない。
3
くう
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、区分
番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる
くう
口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号
C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001-6に掲げ
くう
る小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は別に算定できない。
4
くう
区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
くう
機関の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、口腔管理体制強化加算として、
75点を所定点数に加算する。
5
在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科
病院の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加
算1、在宅療養支援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、そ
れぞれ145点、80点又は145点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加
算を算定している場合は、算定できない。
6
他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なも
のに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提
供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅
歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。
7
他の保険医療機関を退院した患者又は介護保険法第8条第25項に規定する介護
置(区分番号I009、I009-2及びI010に掲げるものを除く。)、第
てつ
9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M001からM003まで、
M003-3又はM003-4に掲げるものに限る。)を行うに当たって、必要
てつ
な医療管理を行った場合(当該処置、手術又は歯冠修復及び欠損補綴を全身麻酔
下で行った場合を除く。)に算定する。
2
第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区
分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコー
プ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープを算定した日は、当該管理料は算
定できない。
3
在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した月において、区分番号B000-6
くう
に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口
くう
くう
腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区
くう
分番号B000-9に掲げる周術期等口腔 機能管理料(Ⅳ)又は区分番号B000
くう
-11に掲げる回復期等口腔機能管理料は、別に算定できない。
C001-5
くう
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1
10歯未満
400点
2
10歯以上20歯未満
500点
3
20歯以上
600点
注1
当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を
くう
算定した患者であって、摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科
疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該
くう
患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行っ
た場合に、月4回に限り算定する。
2
区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病
くう
部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、区分番号
I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治
療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I02
くう
9-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる
くう
機械的歯面清掃処置、区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処
置及び区分番号H001に掲げる摂食機能療法は所定点数に含まれ、別に算定で
きない。
3
くう
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、区分
番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる
くう
口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号
C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001-6に掲げ
くう
る小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は別に算定できない。
4
くう
区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
くう
機関の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、口腔管理体制強化加算として、
75点を所定点数に加算する。
5
在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科
病院の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加
算1、在宅療養支援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、そ
れぞれ145点、80点又は145点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加
算を算定している場合は、算定できない。
6
他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なも
のに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提
供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅
歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。
7
他の保険医療機関を退院した患者又は介護保険法第8条第25項に規定する介護