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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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区分
G020

無菌製剤処理料


無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)


閉鎖式接続器具を使用した場合

180点



イ以外の場合

45点



無菌製剤処理料2(1以外のもの)



40点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗
悪性腫瘍剤局所持続注入、点滴注射、中心静脈注射又は植込型カテーテルによる中
心静脈注射を行う際に、別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤につ
いて、必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区分に従い1
日につき所定点数を算定する。

第2節

薬剤料

区分
G100

薬剤


薬価が1回分使用量につき15円以下である場合



薬価が1回分使用量につき15円を超える場合

1点
薬価から15円を控除した額を10円

で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数
注1

特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であっ
て入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220点にその月における
当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の


疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)は、当該
合算薬剤料は所定点数にかかわらず220点にその月における当該患者の入院日数
を乗じて得た点数により算定する。


健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時
食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保
法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療
養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤
については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であ
ることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難
である場合その他これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の注射
が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。



使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第3節

特定保険医療材料料

区分
G200

特定保険医療材料


材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第7部

リハビリテーション

通則


リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、疾病、部位又は部位数にかかわら
ず、1日につき第1節の各区分の所定点数により算定する。



リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節
の所定点数を合算した点数により算定する。



第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げら
れているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数に
より算定する。



脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料については、患者
の疾患等を勘案し、適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合
的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単
位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。