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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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る特定入院料に係る加算要件の例による。


本節各区分に掲げる特定入院料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第3節
に掲げる特定入院料の例による。



本節各区分に掲げる特定入院料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。



前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第3節
に掲げる特定入院料につき算定できる医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等
加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られる。

区分
A300

特定集中治療室管理料

A301

ハイケアユニット入院医療管理料

A302

小児特定集中治療室管理料

A303

緩和ケア病棟入院料

A304

小児入院医療管理料

A305

特定一般病棟入院料

A306

地域包括ケア病棟入院料

A307

地域包括医療病棟入院料
第4節

短期滞在手術等基本料

区分
A400

短期滞在手術等基本料
注1

医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、医科点数表の区分番号A400に掲げる
短期滞在手術等基本料の算定要件を満たした場合に、医科点数表の区分番号A4
00に掲げる短期滞在手術等基本料の例により算定する。



短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の区分番号A40
0に掲げる短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲の例による。この場合に
おいて、同注3中「及び第11部麻酔」とあるのは「並びに第11部麻酔及び別表第
二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章第10部麻酔」と、
同注3のル中「麻酔管理料(Ⅰ)

区分番号L009に掲げるもの」とあるのは「麻

酔管理料(Ⅰ)及び歯科麻酔管理料

区分番号L009に掲げるもの及び歯科点数

表の区分番号K004に掲げるもの」と読み替えるものとする。
第2章

特掲診療料

第1部

医学管理等

区分
B000からB000-3まで
B000-4

削除

歯科疾患管理料
注1

100点

1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又
はその家族等(以下この部において「患者等」という。)の同意を得て管理計画
を作成し、その内容について説明を行った場合に算定する。なお、初診日の属す
る月に算定する場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。



2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯科疾患管理料を算定した患者に対
して、注1の規定による管理計画に基づく継続的な管理を行っている場合であっ
て、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行ったときに、1回目の歯科疾患管
理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。



くう

区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000
くう

-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期
くう

くう

等口腔 機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔 機能管理料
くう

(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B00
2に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在
くう

宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔 リハビリテー