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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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険医療機関の場合
ロ
B000-4-2
注1
120点
イ以外の保険医療機関の場合
100点
くう
小児口腔機能管理料
60点
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる
くう
歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の発達不全を有する
くう
18歳未満の児童に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得
くう
て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、
くう
口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2
入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の
属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、
第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び歯科診
療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院
中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
くう
に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、
くう
口腔管理体制強化加算として、50点を所定点数に加算する。
4
くう
小児口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周
くう
くう
術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理
くう
料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B0
くう
00-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる
くう
回復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理
くう
料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指
導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
5
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うこ
くう
とが必要と認められるもの(過去に小児口腔機能管理料を算定した患者に限る。)
くう
に対して、小児口腔 機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。
B000-4-3
注1
くう
口腔機能管理料
60点
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる
くう
歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の低下を来している
くう
ものに対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、当該患者等の同意を得て、
くう
当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口
くう
腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2
入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の
属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、
第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び歯科診
療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院
中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。
3
くう
区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
くう
くう
機関において、口腔機能の管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算として50
点を所定点数に加算する。
4
くう
口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期
くう
くう
等口腔 機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔 機能管理料
くう
(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B00
くう
0-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回
くう
復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、
くう
区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
5
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
ロ
B000-4-2
注1
120点
イ以外の保険医療機関の場合
100点
くう
小児口腔機能管理料
60点
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる
くう
歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の発達不全を有する
くう
18歳未満の児童に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得
くう
て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、
くう
口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2
入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の
属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、
第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び歯科診
療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院
中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
くう
に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、
くう
口腔管理体制強化加算として、50点を所定点数に加算する。
4
くう
小児口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周
くう
くう
術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理
くう
料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B0
くう
00-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる
くう
回復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理
くう
料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指
導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
5
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うこ
くう
とが必要と認められるもの(過去に小児口腔機能管理料を算定した患者に限る。)
くう
に対して、小児口腔 機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。
B000-4-3
注1
くう
口腔機能管理料
60点
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる
くう
歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の低下を来している
くう
ものに対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、当該患者等の同意を得て、
くう
当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口
くう
腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2
入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の
属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、
第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び歯科診
療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院
中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。
3
くう
区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
くう
くう
機関において、口腔機能の管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算として50
点を所定点数に加算する。
4
くう
口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期
くう
くう
等口腔 機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔 機能管理料
くう
(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B00
くう
0-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回
くう
復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、
くう
区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
5
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等