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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (14 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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くう
掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管
理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C0
01-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる
在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は
算定できない。
B000-10
くう
回復期等口腔機能管理計画策定料
注1
300点
医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A30
8に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番号A308-3に掲
げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者に対して、歯科診療を実施している
保険医療機関において、リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書に
くう
よる依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機
能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、
当該管理計画を文書により提供した場合に、当該リハビリテーション等に係る一
連の治療を通じて1回に限り算定する。
2
くう
区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B
006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B006-3に掲げるがん治
療連携計画策定料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定す
る加算及び区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
B000-11
くう
回復期等口腔機能管理料
注1
200点
医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A30
8に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番号A308-3に掲
くう
げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者の口腔機能を管理するため、歯科診
療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-10に掲げる回復
くう
期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、リハビリテー
ション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者に対し
くう
て、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書に
より提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-10に掲げる回復期
くう
等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。
2
くう
回復期等口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-4に掲げ
くう
る歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区
くう
分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-6に掲げ
くう
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能
くう
管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号
くう
B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B002に掲げる歯
科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理
料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001
-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる
歯科矯正管理料は算定できない。
B000-12
しょく
根面う 蝕 管理料
注1
30点
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料若しくは区分番号B002に掲
げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のものに限る。)又は区
分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う
しょく
り
しょく
蝕 に罹患しているものに対して、当該う 蝕 の評価に基づく管理計画を作成する
しょく
とともに、その内容について説明を行い、非切削による当該う 蝕 の管理を行う場
合に、月1回に限り算定する。
2
くう
区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
くう
機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に
加算する。
B000-13
しょく
エナメル質初期う 蝕 管理料
注1
30点
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる
掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管
理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C0
01-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる
在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は
算定できない。
B000-10
くう
回復期等口腔機能管理計画策定料
注1
300点
医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A30
8に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番号A308-3に掲
げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者に対して、歯科診療を実施している
保険医療機関において、リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書に
くう
よる依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機
能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、
当該管理計画を文書により提供した場合に、当該リハビリテーション等に係る一
連の治療を通じて1回に限り算定する。
2
くう
区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B
006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B006-3に掲げるがん治
療連携計画策定料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定す
る加算及び区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
B000-11
くう
回復期等口腔機能管理料
注1
200点
医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A30
8に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番号A308-3に掲
くう
げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者の口腔機能を管理するため、歯科診
療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-10に掲げる回復
くう
期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、リハビリテー
ション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者に対し
くう
て、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書に
より提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-10に掲げる回復期
くう
等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。
2
くう
回復期等口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-4に掲げ
くう
る歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区
くう
分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-6に掲げ
くう
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能
くう
管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号
くう
B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B002に掲げる歯
科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理
料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001
-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる
歯科矯正管理料は算定できない。
B000-12
しょく
根面う 蝕 管理料
注1
30点
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料若しくは区分番号B002に掲
げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のものに限る。)又は区
分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う
しょく
り
しょく
蝕 に罹患しているものに対して、当該う 蝕 の評価に基づく管理計画を作成する
しょく
とともに、その内容について説明を行い、非切削による当該う 蝕 の管理を行う場
合に、月1回に限り算定する。
2
くう
区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
くう
機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に
加算する。
B000-13
しょく
エナメル質初期う 蝕 管理料
注1
30点
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる