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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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口蓋骨に及ぶもの

J020

口蓋混合腫瘍摘出術

J021

口蓋悪性腫瘍手術

J022

J023

J024

5,600点



切除(単純)

5,600点



切除(広汎)

18,000点

顎・口蓋裂形成手術


軟口蓋のみのもの

15,770点



硬口蓋に及ぶもの

24,170点



顎裂を伴うもの


片側

25,170点



両側

31,940点

歯槽部骨皮質切離術(コルチコトミー)


6歯未満の場合

1,700点



6歯以上の場合

3,400点

口唇裂形成手術(片側)


口唇のみの場合

13,180点



口唇裂鼻形成を伴う場合

18,810点

くう


J024-2

鼻腔底形成を伴う場合

24,350点

口唇裂形成手術(両側)


口唇のみの場合

18,810点



口唇裂鼻形成を伴う場合

23,790点

くう


J024-3

鼻腔底形成を伴う場合

軟口蓋形成手術
くう

J024-4

鼻咽腔閉鎖術

J025

削除

J026

舌繋瘢 痕性短縮矯正術

J027

8,050点

けいはん

きよう

36,620点
9,700点
23,790点
2,650点

頬 、口唇、舌小帯形成術

630点

J028

舌形成手術(巨舌症手術)

9,100点

J029

削除

J030

口唇腫瘍摘出術

J031
J032
J033

J034
J035

のう



粘液嚢胞摘出術

1,020点



その他のもの

3,050点

口唇悪性腫瘍手術
くう

口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術

33,010点
121,740点

きよう

頬 腫瘍摘出術
のう



粘液嚢胞摘出術

910点



その他のもの

5,250点

頬 粘膜腫瘍摘出術

4,460点

きよう
きよう

頬 粘膜悪性腫瘍手術

J035-2

くう

口腔粘膜血管腫凝固術(一連につき)


26,310点
2,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、レーザー照射により当該手術を実施した場合に算
定する。

J036

のう

術後性上顎嚢胞摘出術



J037

J038

上顎に限局するもの


ほう

篩骨蜂巣に及ぶもの

6,660点
14,500点

くうろう

上顎洞口腔瘻 閉鎖術


簡単なもの

150点



困難なもの

1,000点



著しく困難なもの

5,800点

上顎骨切除術

15,310点