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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (77 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素
中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門の知識を
有する歯科医師又は医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合に
は、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。
4
体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000
点を所定点数に加算する。
L002
L003
電磁波温熱療法(一連につき)
1
深在性悪性腫瘍に対するもの
9,000点
2
浅在性悪性腫瘍に対するもの
6,000点
密封小線源治療(一連につき)
1
外部照射
80点
くう
2
腔内照射
イ
高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用い
た場合
ロ
3
12,000点
その他の場合
5,000点
組織内照射
イ
高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用い
た場合
ロ
4
23,000点
その他の場合
19,000点
放射性粒子照射(本数に関係なく)
注1
8,000点
疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
2
使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数
を加算する。
3
使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数
を加算する。
4
使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算す
る。
5
使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算す
る。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が
画像誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場
合には、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき1,200点を所定点数に加
算する。
L004
血液照射
110点
第2節
特定保険医療材料料
区分
L200
特定保険医療材料
注
第12部
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
てつ
歯冠修復及び欠損補綴
通則
1
てつ
歯冠修復及び欠損補綴の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数、第
2節に掲げる医療機器等及び第3節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保
険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。
2
歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。
3
第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴であって特殊なものの費用は、第12部に掲
てつ
てつ
てつ
げられている歯冠修復及び欠損補綴のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴の各区分の所
ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素
中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門の知識を
有する歯科医師又は医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合に
は、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。
4
体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000
点を所定点数に加算する。
L002
L003
電磁波温熱療法(一連につき)
1
深在性悪性腫瘍に対するもの
9,000点
2
浅在性悪性腫瘍に対するもの
6,000点
密封小線源治療(一連につき)
1
外部照射
80点
くう
2
腔内照射
イ
高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用い
た場合
ロ
3
12,000点
その他の場合
5,000点
組織内照射
イ
高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用い
た場合
ロ
4
23,000点
その他の場合
19,000点
放射性粒子照射(本数に関係なく)
注1
8,000点
疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
2
使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数
を加算する。
3
使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数
を加算する。
4
使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算す
る。
5
使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算す
る。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が
画像誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場
合には、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき1,200点を所定点数に加
算する。
L004
血液照射
110点
第2節
特定保険医療材料料
区分
L200
特定保険医療材料
注
第12部
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
てつ
歯冠修復及び欠損補綴
通則
1
てつ
歯冠修復及び欠損補綴の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数、第
2節に掲げる医療機器等及び第3節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保
険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。
2
歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。
3
第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴であって特殊なものの費用は、第12部に掲
てつ
てつ
てつ
げられている歯冠修復及び欠損補綴のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴の各区分の所