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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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H001-2

くう

くう

歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)


有床義歯の場合


ロ以外の場合

104点



困難な場合

124点



舌接触補助床の場合

194点



その他の場合

189点

注1

1については、有床義歯を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。



2については、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着してい
る患者に対して、月4回に限り算定する。



てつ

てつ

3については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した装
置を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。



2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、
くう

歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。


2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から
くう

起算して3月を超えた場合においては、当該摂食機能療法と歯科口腔 リハビリ
テーション料1を合わせて月6回に限り算定する。
H001-3

くう

くう

歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき)


54点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、顎関節治療用装置を装着している患者に対して、月1
回に限り算定する。

H001-4

くう

くう

歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき)
くう



口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合

50点

くう



口腔機能の低下を来している患者の場合

50点
くう

注1

1については、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料又は区
分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、
くう

口腔機能の獲得を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2
回に限り算定する。


くう

2については、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料又は区分番
くう

号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔
機能の回復又は維持を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、
月2回に限り算定する。


くう

区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔 リハビリ
テーション料3は算定できない。

H002

障害児(者)リハビリテーション料(1単位)


6歳未満の患者の場合

225点



6歳以上18歳未満の患者の場合

195点



18歳以上の患者の場合

155点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療
法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定
する。

H003

がん患者リハビリテーション料(1単位)


205点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって、がんの
治療のために入院しているものに対して、個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

H008

集団コミュニケーション療法料(1単位)


50点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コ
ミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3
単位まで算定する。