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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (92 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行っ
た場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本(当該保
険医療機関以外の保険医療機関で医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組
織標本作製又は医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)
病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基
づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限
り算定する。
2
2については、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院又は
病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師若しくは医師が勤務する診療所である保
険医療機関において、医科点数表の区分番号N003-2に掲げる迅速細胞診、
医科点数表の区分番号N004に掲げる細胞診の2により作製された標本に基づ
く診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本
に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回
に限り算定する。
3
当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った
場合は、医科点数表の区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製
料は別に算定できない。
くう
4
口腔病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
くう
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口腔病理診断を専
ら担当する常勤の歯科医師又は医師が病理診断を行い、その結果を文書により報
告した場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算す
る。
くう
イ
口腔病理診断管理加算1
組織診断を行った場合
120点
(2)
細胞診断を行った場合
60点
くう
ロ
5
(1)
口腔病理診断管理加算2
(1)
組織診断を行った場合
320点
(2)
細胞診断を行った場合
160点
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体か
ら医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製の1又は医科点数表
の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作
製された組織標本に基づく診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算とし
て、150点を所定点数に加算する。
O001
くう
口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
130点
注1
行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2
区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。
第15部
くう
その他
通則
1
処遇の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2
節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2
処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあって
は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院ベースアップ評価料
を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料を算定する。
第1節
看護職員処遇改善評価料
区分
P000
看護職員処遇改善評価料
注
医科点数表の区分番号O000に掲げる看護職員処遇改善評価料の注に規定する
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本
た場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本(当該保
険医療機関以外の保険医療機関で医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組
織標本作製又は医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)
病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基
づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限
り算定する。
2
2については、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院又は
病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師若しくは医師が勤務する診療所である保
険医療機関において、医科点数表の区分番号N003-2に掲げる迅速細胞診、
医科点数表の区分番号N004に掲げる細胞診の2により作製された標本に基づ
く診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本
に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回
に限り算定する。
3
当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った
場合は、医科点数表の区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製
料は別に算定できない。
くう
4
口腔病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
くう
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口腔病理診断を専
ら担当する常勤の歯科医師又は医師が病理診断を行い、その結果を文書により報
告した場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算す
る。
くう
イ
口腔病理診断管理加算1
組織診断を行った場合
120点
(2)
細胞診断を行った場合
60点
くう
ロ
5
(1)
口腔病理診断管理加算2
(1)
組織診断を行った場合
320点
(2)
細胞診断を行った場合
160点
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体か
ら医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製の1又は医科点数表
の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作
製された組織標本に基づく診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算とし
て、150点を所定点数に加算する。
O001
くう
口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
130点
注1
行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2
区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。
第15部
くう
その他
通則
1
処遇の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2
節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2
処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあって
は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院ベースアップ評価料
を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料を算定する。
第1節
看護職員処遇改善評価料
区分
P000
看護職員処遇改善評価料
注
医科点数表の区分番号O000に掲げる看護職員処遇改善評価料の注に規定する
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本