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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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この表において「歯周病安定期治療」という。)を開始した場合は、それぞれの
区分に従い月1回に限り算定する。


2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算し
て2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手
術を実施した場合等の歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合又
くう

は区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
機関において歯周病安定期治療を開始した場合は、この限りでない。
くう



区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
くう

機関において歯周病安定期治療を開始した場合は、口腔管理体制強化加算として、
120点を所定点数に加算する。


歯周病の重症化するおそれのある患者に対して歯周病安定期治療を実施した場
合は、歯周病ハイリスク患者加算として、80点を所定点数に加算する。



歯周病安定期治療を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場
合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断さ
れるまでの間は、歯周病安定期治療は算定できない。



歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点
数の100分の50に相当する点数により算定する。



歯周病重症化予防治療を算定した月は算定できない。

I011-2-2

削除

I011-2-3

歯周病重症化予防治療



1歯以上10歯未満

150点



10歯以上20歯未満

200点



20歯以上

300点

注1

2回目以降の区分番号D002に掲げる歯周病検査終了後、一時的に病状が改
善傾向にある患者に対し、重症化予防を目的として、スケーリング、機械的歯面
清掃等の継続的な治療を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算
定する。



2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起
算して2月を経過した日以降に行う。ただし、区分番号B000-4-2に掲げ
くう

る小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、区分番号I011-
2に掲げる歯周病安定期治療を算定した患者について、一連の治療終了後の再評
価の結果に基づき、当該患者に対して、歯周病重症化予防治療を開始した場合は、
この限りでない。

I011-3

歯周病安定期治療を算定した月は算定できない。

削除
(その他の処置)

I014

暫間固定

I014-2



簡単なもの

200点



困難なもの

500点

暫間固定装置修理

70点

I015

口唇プロテクタ-

290点

I016

線副子(1顎につき)

650点

I017

くう

口腔内装置(1装置につき)
くう



口腔内装置1



口腔内装置2




1,500点

くう

800点

くう

口腔内装置3

650点
くう

くう

顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口
くう

くう

くう

腔内装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又はその他口腔内装置を製作した場合