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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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第6節
特定保険医療材料料
第10部
麻酔
第1節
麻酔料
第2節
薬剤料
第3節
特定保険医療材料料
第11部
放射線治療
第1節
放射線治療管理・実施料
第2節
特定保険医療材料料
てつ
第12部
歯冠修復及び欠損補綴
てつ
第1節
歯冠修復及び欠損補綴料
第2節
削除
第3節
特定保険医療材料料
第13部
歯科矯正
第1節
歯科矯正料
第2節
特定保険医療材料料
第14部
病理診断
第15部
その他
第1章
基本診療料
第1部
初・再診料
通則
1
健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診
及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同時に2
以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合は、初診料又は再診料は1回とし
て算定する。
2
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科
診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料を算定する。
3
入院中の患者(区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)
に対する再診の費用(区分番号A002に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算を除
く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
第1節
初診料
区分
A000
初診料
1
歯科初診料
267点
2
地域歯科診療支援病院歯科初診料
291点
注1
1については、歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、初診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を
行っていない保険医療機関については、240点を算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において初診を行った場合に
算定する。この場合において、1の歯科初診料は算定できない。
3
1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病
に係る初診料は併せて1回とし、第1回の初診時に算定する。
4
同一の患者について1月以内に初診料を算定すべき初診を2回以上行った場合
は、初診料は1回とし、第1回の初診時に算定する。
5
6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が初診を行った場合は、乳幼児加算と
して、40点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する加算を算定する場合
は算定できない。
6
著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合(歯科診療特別対応加算
3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175点を所定点
数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環境に円滑
特定保険医療材料料
第10部
麻酔
第1節
麻酔料
第2節
薬剤料
第3節
特定保険医療材料料
第11部
放射線治療
第1節
放射線治療管理・実施料
第2節
特定保険医療材料料
てつ
第12部
歯冠修復及び欠損補綴
てつ
第1節
歯冠修復及び欠損補綴料
第2節
削除
第3節
特定保険医療材料料
第13部
歯科矯正
第1節
歯科矯正料
第2節
特定保険医療材料料
第14部
病理診断
第15部
その他
第1章
基本診療料
第1部
初・再診料
通則
1
健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診
及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同時に2
以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合は、初診料又は再診料は1回とし
て算定する。
2
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科
診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料を算定する。
3
入院中の患者(区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)
に対する再診の費用(区分番号A002に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算を除
く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
第1節
初診料
区分
A000
初診料
1
歯科初診料
267点
2
地域歯科診療支援病院歯科初診料
291点
注1
1については、歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、初診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を
行っていない保険医療機関については、240点を算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において初診を行った場合に
算定する。この場合において、1の歯科初診料は算定できない。
3
1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病
に係る初診料は併せて1回とし、第1回の初診時に算定する。
4
同一の患者について1月以内に初診料を算定すべき初診を2回以上行った場合
は、初診料は1回とし、第1回の初診時に算定する。
5
6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が初診を行った場合は、乳幼児加算と
して、40点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する加算を算定する場合
は算定できない。
6
著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合(歯科診療特別対応加算
3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175点を所定点
数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環境に円滑