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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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M003

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

印象採得


歯冠修復(1個につき)


単純印象

32点



連合印象

64点

てつ



欠損補綴(1装置につき)


単純印象
(1)

簡単なもの

42点

(2)

困難なもの

72点



連合印象

230点



特殊印象

272点



ブリッジ



(1)

支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合

282点

(2)

支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合

334点

てつ

てつ

口蓋補綴、顎補綴
(1)

印象採得が困難なもの

222点

(2)

印象採得が著しく困難なもの

402点

くう



口腔内装置等(1装置につき)

注1

42点

1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区分番号
M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で色調採得及び
くう

てつ

口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携
てつ

加算1として、50点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製
作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回
として算定する。


1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区分番号
M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用い
くう

てつ

て色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、
歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以
てつ

上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連
携加算2は1回として算定する。


てつ

注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定す
こう

る加算並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2並びに区分番号
M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び
歯科技工士連携加算2は別に算定できない。


てつ

注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定す
こう

る加算並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2並びに区分番号
M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び
歯科技工士連携加算2は別に算定できない。

M003-2

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

テンポラリークラウン(1歯につき)
注1

34点

テンポラリークラウンは、前歯部において、区分番号M001に掲げる歯冠形
成のうち、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若
しくはCAD/CAM冠に係る費用を算定した歯又はレジン前装金属冠、レジン
前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠の歯冠形成を
行うことを予定している歯について、当該歯に係る処置等を開始した日から当該