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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (81 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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注
M003
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
印象採得
1
歯冠修復(1個につき)
イ
単純印象
32点
ロ
連合印象
64点
てつ
2
欠損補綴(1装置につき)
イ
単純印象
(1)
簡単なもの
42点
(2)
困難なもの
72点
ロ
連合印象
230点
ハ
特殊印象
272点
ニ
ブリッジ
ホ
(1)
支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合
282点
(2)
支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合
334点
てつ
てつ
口蓋補綴、顎補綴
(1)
印象採得が困難なもの
222点
(2)
印象採得が著しく困難なもの
402点
くう
3
口腔内装置等(1装置につき)
注1
42点
1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区分番号
M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で色調採得及び
くう
てつ
口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携
てつ
加算1として、50点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製
作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回
として算定する。
2
1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区分番号
M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用い
くう
てつ
て色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、
歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以
てつ
上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連
携加算2は1回として算定する。
3
てつ
注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定す
こう
る加算並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2並びに区分番号
M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び
歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
4
てつ
注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定す
こう
る加算並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2並びに区分番号
M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び
歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
5
M003-2
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
テンポラリークラウン(1歯につき)
注1
34点
テンポラリークラウンは、前歯部において、区分番号M001に掲げる歯冠形
成のうち、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若
しくはCAD/CAM冠に係る費用を算定した歯又はレジン前装金属冠、レジン
前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠の歯冠形成を
行うことを予定している歯について、当該歯に係る処置等を開始した日から当該
M003
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
印象採得
1
歯冠修復(1個につき)
イ
単純印象
32点
ロ
連合印象
64点
てつ
2
欠損補綴(1装置につき)
イ
単純印象
(1)
簡単なもの
42点
(2)
困難なもの
72点
ロ
連合印象
230点
ハ
特殊印象
272点
ニ
ブリッジ
ホ
(1)
支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合
282点
(2)
支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合
334点
てつ
てつ
口蓋補綴、顎補綴
(1)
印象採得が困難なもの
222点
(2)
印象採得が著しく困難なもの
402点
くう
3
口腔内装置等(1装置につき)
注1
42点
1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区分番号
M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で色調採得及び
くう
てつ
口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携
てつ
加算1として、50点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製
作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回
として算定する。
2
1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区分番号
M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用い
くう
てつ
て色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、
歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以
てつ
上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連
携加算2は1回として算定する。
3
てつ
注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定す
こう
る加算並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2並びに区分番号
M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び
歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
4
てつ
注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定す
こう
る加算並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2並びに区分番号
M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び
歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
5
M003-2
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
テンポラリークラウン(1歯につき)
注1
34点
テンポラリークラウンは、前歯部において、区分番号M001に掲げる歯冠形
成のうち、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若
しくはCAD/CAM冠に係る費用を算定した歯又はレジン前装金属冠、レジン
前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠の歯冠形成を
行うことを予定している歯について、当該歯に係る処置等を開始した日から当該