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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (43 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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E200
基本的エックス線診断料(1日につき)
1
入院の日から起算して4週間以内の期間
55点
2
入院の日から起算して4週間を超えた期間
40点
注1
特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエッ
クス線診断について算定する。
2
次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。
イ
区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
ロ
区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるも
くう
の
3
療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養
環境特別加算、区分番号A216-2に掲げる特定感染症患者療養環境特別加算
若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部
第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。
第4節
フィルム及び造影剤料
区分
E300
フィルム
材料価格を10円で除して得た点数
注1
6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額
を10円で除して得た点数とする。
2
E301
使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
造影剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た
点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数と
する。
注1
薬価が15円以下である場合は算定できない。
2
第5部
使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
投薬
通則
1
投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。
2
投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険
医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数によ
り算定する。
3
薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除
く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。
4
入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に
掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号
F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。
第1節
調剤料
区分
F000
調剤料
1
入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
イ
内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき)
11点
ロ
外用薬(1回の処方に係る調剤につき)
8点
2
入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき)
7点
注
麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1
に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定
点数に加算する。
第2節
処方料
区分
F100
処方料
1
7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの
を除く。)を行った場合
29点
基本的エックス線診断料(1日につき)
1
入院の日から起算して4週間以内の期間
55点
2
入院の日から起算して4週間を超えた期間
40点
注1
特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエッ
クス線診断について算定する。
2
次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。
イ
区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
ロ
区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるも
くう
の
3
療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養
環境特別加算、区分番号A216-2に掲げる特定感染症患者療養環境特別加算
若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部
第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。
第4節
フィルム及び造影剤料
区分
E300
フィルム
材料価格を10円で除して得た点数
注1
6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額
を10円で除して得た点数とする。
2
E301
使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
造影剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た
点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数と
する。
注1
薬価が15円以下である場合は算定できない。
2
第5部
使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
投薬
通則
1
投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。
2
投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険
医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数によ
り算定する。
3
薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除
く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。
4
入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に
掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号
F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。
第1節
調剤料
区分
F000
調剤料
1
入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
イ
内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき)
11点
ロ
外用薬(1回の処方に係る調剤につき)
8点
2
入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき)
7点
注
麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1
に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定
点数に加算する。
第2節
処方料
区分
F100
処方料
1
7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの
を除く。)を行った場合
29点