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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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E200

基本的エックス線診断料(1日につき)


入院の日から起算して4週間以内の期間

55点



入院の日から起算して4週間を超えた期間

40点

注1

特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエッ
クス線診断について算定する。



次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。


区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの



区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるも

くう




療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養
環境特別加算、区分番号A216-2に掲げる特定感染症患者療養環境特別加算
若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部
第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。

第4節

フィルム及び造影剤料

区分
E300

フィルム

材料価格を10円で除して得た点数

注1

6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額

を10円で除して得た点数とする。

E301

使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

造影剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た
点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数と
する。

注1

薬価が15円以下である場合は算定できない。


第5部

使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
投薬

通則


投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。



投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険
医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数によ
り算定する。



薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除
く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。



入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に
掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号
F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。
第1節

調剤料

区分
F000

調剤料


入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合


内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき)

11点



外用薬(1回の処方に係る調剤につき)

8点



入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき)

7点



麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1
に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定
点数に加算する。

第2節

処方料

区分
F100

処方料


7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの
を除く。)を行った場合

29点