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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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1から3までについて、地域歯科診療支援病院歯科初診料、在宅療養支援歯科
診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病院に係る施設基準
に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保
険医療機関の歯科衛生士等が、過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯
科衛生指導料を算定した患者であって、当該歯科衛生指導の実施時に当該保険医
くう

療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内の状態等を観察したものに対し
て、歯科訪問診療を実施した場合は、通信画像情報活用加算として、患者1人に
つき月1回に限り、30点を所定点数に加算する。
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1から5までについて、当該保険医療機関と特別の関係にある他の保険医療機
関等において療養を行っている患者に対して歯科訪問診療を実施した場合は、次
に掲げる点数により算定する。


初診時

267点



再診時

58点

20

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た歯科診療を実施している保険医療機関において健康保険法第3条第13
項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科医学的
管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、
月1回に限り8点を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初
診料の注14若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注11にそれぞれ規定する
医療情報取得加算又は区分番号A000に掲げる初診料の注15に規定する医療D
X推進体制整備加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。

C001

訪問歯科衛生指導料


単一建物診療患者が1人の場合

362点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

326点



1及び2以外の場合

295点

注1

歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師
又は准看護師が訪問して療養上必要な指導として、単一建物診療患者(当該患者
が居住する建物に居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実施
し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行っているものをいう。)又は
くう

その家族等に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有
くう

床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導
時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4回に限り算定する。なお、
当該歯科衛生指導で実施した指導内容等については、当該患者又はその家族等に
対し文書により提供する。


区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって緩和ケアを
実施するものに対して行った場合には、注1の規定にかかわらず、月8回に限り
算定する。



1については、訪問歯科衛生指導が困難な者等に対して、保険医療機関の歯科
衛生士等が、当該保険医療機関の他の歯科衛生士等と同時に訪問歯科衛生指導を
行うことについて、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問歯科衛生指導を
実施した場合(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日を除く。)
には、複数名訪問歯科衛生指導加算として、150点を所定点数に加算する。



訪問歯科衛生指導に要した交通費は、患家の負担とする。



区分番号B001-2に掲げる歯科衛生実地指導料を算定している月は算定で
きない。

C001-2
C001-3

削除
歯科疾患在宅療養管理料


在宅療養支援歯科診療所1の場合

340点



在宅療養支援歯科診療所2の場合

230点



在宅療養支援歯科病院の場合

340点



1から3まで以外の場合

200点