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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (39 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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くう
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口腔細菌定量検査を行った場合
に、月2回に限り算定する。
くう
2
1について、同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った
場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数に
より算定する。
3
2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
くう
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機
くう
くう
能の低下を来している患者に対して口腔細菌定量検査を行った場合(口腔細菌定
量検査1を算定する場合を除く。)に、3月に1回に限り算定する。
4
区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区分番号D002-5に掲げる歯周
病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。
D003からD008まで
D009
削除
顎運動関連検査(1装置につき1回)
注
380点
顎運動関連検査は、下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法若しく
はパントグラフ描記法により検査を行った場合又はチェックバイト検査を実施した
場合に算定する。
D010
てつ
歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)
注
10点
前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011
-2に掲げるレジン前装チタン冠、区分番号M015の2に掲げる硬質レジンジャ
ケット冠又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作する場合にお
いて、硬質レジン部の色調を決定することを目的として、色調見本とともに当該歯
てつ
くう
冠補綴を行う部位の口腔内写真を撮影した場合に算定する。
D011
そ しやく
くう
有床義歯咀 嚼 機能検査(1口腔につき)
そ しやく
1
有床義歯咀 嚼 機能検査1(1回につき)
イ
ロ
そ しやく
下顎運動測定と咀 嚼 能力測定を併せて行う場合
そ しやく
咀 嚼 能力測定のみを行う場合
560点
140点
そ しやく
2
有床義歯咀 嚼 機能検査2(1回につき)
イ
ロ
注1
こう
下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合
こう
咬合圧測定のみを行う場合
550点
130点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
そ しやく
に届け出た保険医療機関において、咀 嚼 機能検査を行った場合に算定する。
2
有床義歯等を新製する場合において、新製有床義歯等の装着日前及び当該装着
日以後のそれぞれについて、当該検査を実施した場合に算定する。
3
新製有床義歯等の装着日前に2回以上行った場合は、第1回目の検査を行った
ときに限り算定する。
4
新製有床義歯等の装着日以後に行った場合は、新製有床義歯等の装着日の属す
る月から起算して6月以内を限度として、月1回に限り算定する。
5
D011-2
2については、1を算定した月は算定できない。
そ しやく
咀 嚼 能力検査(1回につき)
そ しやく
1
咀 嚼 能力検査1
140点
そ しやく
2
咀 嚼 能力検査2
注1
140点
1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
くう
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機
そ しやく
能の低下を来している患者に対して、咀 嚼 能力測定を行った場合は、3月に1回
に限り算定する。
2
2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る手術を実施する
そ しやく
患者に対して、咀 嚼 能力測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6
月に1回に限り算定する。
3
そ しやく
区分番号D011に掲げる有床義歯咀 嚼 機能検査を算定した月は、別に算定で
きない。
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口腔細菌定量検査を行った場合
に、月2回に限り算定する。
くう
2
1について、同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った
場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数に
より算定する。
3
2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
くう
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機
くう
くう
能の低下を来している患者に対して口腔細菌定量検査を行った場合(口腔細菌定
量検査1を算定する場合を除く。)に、3月に1回に限り算定する。
4
区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区分番号D002-5に掲げる歯周
病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。
D003からD008まで
D009
削除
顎運動関連検査(1装置につき1回)
注
380点
顎運動関連検査は、下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法若しく
はパントグラフ描記法により検査を行った場合又はチェックバイト検査を実施した
場合に算定する。
D010
てつ
歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)
注
10点
前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011
-2に掲げるレジン前装チタン冠、区分番号M015の2に掲げる硬質レジンジャ
ケット冠又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作する場合にお
いて、硬質レジン部の色調を決定することを目的として、色調見本とともに当該歯
てつ
くう
冠補綴を行う部位の口腔内写真を撮影した場合に算定する。
D011
そ しやく
くう
有床義歯咀 嚼 機能検査(1口腔につき)
そ しやく
1
有床義歯咀 嚼 機能検査1(1回につき)
イ
ロ
そ しやく
下顎運動測定と咀 嚼 能力測定を併せて行う場合
そ しやく
咀 嚼 能力測定のみを行う場合
560点
140点
そ しやく
2
有床義歯咀 嚼 機能検査2(1回につき)
イ
ロ
注1
こう
下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合
こう
咬合圧測定のみを行う場合
550点
130点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
そ しやく
に届け出た保険医療機関において、咀 嚼 機能検査を行った場合に算定する。
2
有床義歯等を新製する場合において、新製有床義歯等の装着日前及び当該装着
日以後のそれぞれについて、当該検査を実施した場合に算定する。
3
新製有床義歯等の装着日前に2回以上行った場合は、第1回目の検査を行った
ときに限り算定する。
4
新製有床義歯等の装着日以後に行った場合は、新製有床義歯等の装着日の属す
る月から起算して6月以内を限度として、月1回に限り算定する。
5
D011-2
2については、1を算定した月は算定できない。
そ しやく
咀 嚼 能力検査(1回につき)
そ しやく
1
咀 嚼 能力検査1
140点
そ しやく
2
咀 嚼 能力検査2
注1
140点
1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
くう
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機
そ しやく
能の低下を来している患者に対して、咀 嚼 能力測定を行った場合は、3月に1回
に限り算定する。
2
2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る手術を実施する
そ しやく
患者に対して、咀 嚼 能力測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6
月に1回に限り算定する。
3
そ しやく
区分番号D011に掲げる有床義歯咀 嚼 機能検査を算定した月は、別に算定で
きない。