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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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J039
上顎骨悪性腫瘍手術
そう は
1
掻爬
10,530点
2
切除
34,420点
3
全摘
68,480点
J040
下顎骨部分切除術
16,780点
J041
下顎骨離断術
32,560点
J042
下顎骨悪性腫瘍手術
J043
J044
1
切除
40,360点
2
切断(おとがい部を含むもの)
79,270点
3
切断(その他のもの)
64,590点
のう
顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
1
長径3センチメートル未満
2,820点
2
長径3センチメートル以上
13,390点
のう
顎骨嚢胞開窓術
J044-2
2,040点
埋伏歯開窓術
2,820点
J045
口蓋隆起形成術
2,040点
J046
下顎隆起形成術
1,700点
注
両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算
する。
J047
腐骨除去手術
1
歯槽部に限局するもの
2
顎骨に及ぶもの
イ
ロ
注
600点
片側の3分の1未満の範囲のもの
1,300点
片側の3分の1以上の範囲のもの
3,420点
2のイについて、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死に対して当該
手術を行った場合は、1,000点を所定点数に加算する。
J048
くう
口腔外消炎手術
のう
1
ほう か
イ
2センチメートル未満のもの
180点
ロ
2センチメートル以上5センチメートル未満のもの
300点
ハ
5センチメートル以上のもの
750点
2
J049
のう
骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等
顎炎又は顎骨骨髄炎
イ
3分の1顎以上の範囲のもの
2,600点
ロ
全顎にわたるもの
5,700点
ろう
外歯瘻手術
へん
1,500点
のう
J050
歯性扁桃周囲膿瘍切開手術
870点
J051
がま腫切開術
820点
J052
がま腫摘出術
7,140点
J053
唾石摘出術(一連につき)
1
表在性のもの
720点
2
深在性のもの
4,330点
3
腺体内に存在するもの
6,550点
注
2及び3について内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。
J054
舌下腺腫瘍摘出術
7,180点
J055
顎下腺摘出術
10,210点
J056
顎下腺腫瘍摘出術
9,640点
J057
顎下腺悪性腫瘍手術
33,010点
J058
削除
J059
耳下腺腫瘍摘出術
1
耳下腺浅葉摘出術
27,210点
2
耳下腺深葉摘出術
34,210点
上顎骨悪性腫瘍手術
そう は
1
掻爬
10,530点
2
切除
34,420点
3
全摘
68,480点
J040
下顎骨部分切除術
16,780点
J041
下顎骨離断術
32,560点
J042
下顎骨悪性腫瘍手術
J043
J044
1
切除
40,360点
2
切断(おとがい部を含むもの)
79,270点
3
切断(その他のもの)
64,590点
のう
顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
1
長径3センチメートル未満
2,820点
2
長径3センチメートル以上
13,390点
のう
顎骨嚢胞開窓術
J044-2
2,040点
埋伏歯開窓術
2,820点
J045
口蓋隆起形成術
2,040点
J046
下顎隆起形成術
1,700点
注
両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算
する。
J047
腐骨除去手術
1
歯槽部に限局するもの
2
顎骨に及ぶもの
イ
ロ
注
600点
片側の3分の1未満の範囲のもの
1,300点
片側の3分の1以上の範囲のもの
3,420点
2のイについて、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死に対して当該
手術を行った場合は、1,000点を所定点数に加算する。
J048
くう
口腔外消炎手術
のう
1
ほう か
イ
2センチメートル未満のもの
180点
ロ
2センチメートル以上5センチメートル未満のもの
300点
ハ
5センチメートル以上のもの
750点
2
J049
のう
骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等
顎炎又は顎骨骨髄炎
イ
3分の1顎以上の範囲のもの
2,600点
ロ
全顎にわたるもの
5,700点
ろう
外歯瘻手術
へん
1,500点
のう
J050
歯性扁桃周囲膿瘍切開手術
870点
J051
がま腫切開術
820点
J052
がま腫摘出術
7,140点
J053
唾石摘出術(一連につき)
1
表在性のもの
720点
2
深在性のもの
4,330点
3
腺体内に存在するもの
6,550点
注
2及び3について内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。
J054
舌下腺腫瘍摘出術
7,180点
J055
顎下腺摘出術
10,210点
J056
顎下腺腫瘍摘出術
9,640点
J057
顎下腺悪性腫瘍手術
33,010点
J058
削除
J059
耳下腺腫瘍摘出術
1
耳下腺浅葉摘出術
27,210点
2
耳下腺深葉摘出術
34,210点