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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の
所定点数に含まれる。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併
せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院している場合又は
当該病棟に入院していた場合は、この限りでない。


区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-6に掲げ
くう

くう

る周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能
くう

管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号
くう

B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲
くう

げる回復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養
くう

管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指
くう

導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料を算定している患者に対して行った歯科特定疾患療養管理料
は、別に算定できない。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うこ
とが必要と認められるもの(過去に歯科特定疾患療養管理料を算定した患者に限
る。)に対して、歯科特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器
を用いて行った場合は、所定点数に代えて、148点を算定する。

B003

特定薬剤治療管理料
注1

470点

別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治
療管理を行った場合に算定する。



同一の患者につき1月以内に特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的
な治療管理を2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回とし、
第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。



薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについて
は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。



入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているものに対して、同一暦
月に血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づき、投与
量を精密に管理した場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、
530点を所定点数に加算する。



注4に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与
を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280点を所
定点数に加算する。

B004

悪性腫瘍特異物質治療管理料


医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料の例に
より算定する。

B004-1-2
注1

とう

がん性疼痛緩和指導管理料

200点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
とう

に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投
とう

与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該保険
医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた歯科医師が計画的な治療管理及び療養上
必要な指導を行い、麻薬を処方した場合は、月1回に限り算定する。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
とう

に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要
な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機関の歯
科医師が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、
とう

難治性がん性疼痛緩和指導管理加算として、患者1人につき1回に限り所定点数
に100点を加算する。


当該患者が15歳未満の小児である場合は、小児加算として、50点を所定点数に
加算する。



区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(2に限る。)は、別