よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的
歯面清掃を行った場合は、2月に1回に限り算定する。ただし、区分番号A00
0に掲げる初診料の注6、区分番号A002に掲げる再診料の注4若しくは区分
番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注8に規定する歯科診療特別対応加算
1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者、区分
しょく

番号B000-12に掲げる根面う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定する
患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者、区分番号B000-
しょく

13に掲げるエナメル質初期う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定する患者、
妊婦又は他の保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書に
よる診療情報の提供を受けた糖尿病患者については月1回に限り算定する。


区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3
に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者
くう

くう

専門的口腔衛生処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処
くう

置又は区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した月
は算定できない。
I030-2

くう

くう

非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)
注1

110点

経口摂取が困難な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が
くう

口腔粘膜処置等を行った場合に、月2回に限り算定する。
くう



非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月において、区分番号I010に掲げ
る歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2
に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予
くう

防治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I0
くう

29-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲
くう

げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面
くう

清掃処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は別に
算定できない。
I030-3

くう

くう

口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき)

110点

くう

注1

口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受
くう

けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定
する。


くう

口腔バイオフィルム除去処置を算定した月において、区分番号I010に掲げ
る歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2
に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予
くう

防治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I0
くう

29-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲
くう

げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面
くう

清掃処置及び区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に
算定できない。
I031

くう

フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
しよく



う 蝕 多発傾向者の場合
しよく

110点





初期の根面う 蝕 に罹患している患者の場合



エナメル質初期う 蝕 に罹患している患者の場合

しよく

注1

80点



100点

1については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B0
02に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診
しよく

療料を算定したう 蝕 多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた
歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。
ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日
から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。


しよく

2については、区分番号B000-12に掲げる根面う 蝕 管理料を算定した患
者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面
塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化