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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (61 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的
歯面清掃を行った場合は、2月に1回に限り算定する。ただし、区分番号A00
0に掲げる初診料の注6、区分番号A002に掲げる再診料の注4若しくは区分
番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注8に規定する歯科診療特別対応加算
1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者、区分
しょく
番号B000-12に掲げる根面う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定する
患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者、区分番号B000-
しょく
13に掲げるエナメル質初期う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定する患者、
妊婦又は他の保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書に
よる診療情報の提供を受けた糖尿病患者については月1回に限り算定する。
2
区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3
に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者
くう
くう
専門的口腔衛生処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処
くう
置又は区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した月
は算定できない。
I030-2
くう
くう
非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)
注1
110点
経口摂取が困難な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が
くう
口腔粘膜処置等を行った場合に、月2回に限り算定する。
くう
2
非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月において、区分番号I010に掲げ
る歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2
に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予
くう
防治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I0
くう
29-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲
くう
げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面
くう
清掃処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は別に
算定できない。
I030-3
くう
くう
口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき)
110点
くう
注1
口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受
くう
けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定
する。
2
くう
口腔バイオフィルム除去処置を算定した月において、区分番号I010に掲げ
る歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2
に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予
くう
防治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I0
くう
29-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲
くう
げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面
くう
清掃処置及び区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に
算定できない。
I031
くう
フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
しよく
1
う 蝕 多発傾向者の場合
しよく
110点
り
2
初期の根面う 蝕 に罹患している患者の場合
3
エナメル質初期う 蝕 に罹患している患者の場合
しよく
注1
80点
り
100点
1については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B0
02に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診
しよく
療料を算定したう 蝕 多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた
歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。
ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日
から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
2
しよく
2については、区分番号B000-12に掲げる根面う 蝕 管理料を算定した患
者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面
塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化
歯面清掃を行った場合は、2月に1回に限り算定する。ただし、区分番号A00
0に掲げる初診料の注6、区分番号A002に掲げる再診料の注4若しくは区分
番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注8に規定する歯科診療特別対応加算
1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者、区分
しょく
番号B000-12に掲げる根面う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定する
患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者、区分番号B000-
しょく
13に掲げるエナメル質初期う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定する患者、
妊婦又は他の保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書に
よる診療情報の提供を受けた糖尿病患者については月1回に限り算定する。
2
区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3
に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者
くう
くう
専門的口腔衛生処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処
くう
置又は区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した月
は算定できない。
I030-2
くう
くう
非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)
注1
110点
経口摂取が困難な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が
くう
口腔粘膜処置等を行った場合に、月2回に限り算定する。
くう
2
非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月において、区分番号I010に掲げ
る歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2
に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予
くう
防治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I0
くう
29-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲
くう
げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面
くう
清掃処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は別に
算定できない。
I030-3
くう
くう
口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき)
110点
くう
注1
口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受
くう
けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定
する。
2
くう
口腔バイオフィルム除去処置を算定した月において、区分番号I010に掲げ
る歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2
に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予
くう
防治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I0
くう
29-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲
くう
げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面
くう
清掃処置及び区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に
算定できない。
I031
くう
フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
しよく
1
う 蝕 多発傾向者の場合
しよく
110点
り
2
初期の根面う 蝕 に罹患している患者の場合
3
エナメル質初期う 蝕 に罹患している患者の場合
しよく
注1
80点
り
100点
1については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B0
02に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診
しよく
療料を算定したう 蝕 多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた
歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。
ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日
から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
2
しよく
2については、区分番号B000-12に掲げる根面う 蝕 管理料を算定した患
者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面
塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化