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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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は当該別の保険薬局に対して行った場合に限る。)は同一日には算定できない。
B009

診療情報提供料(Ⅰ)
注1

250点

保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、こ
れに対して、当該患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を
行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。



保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄す
る市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法
第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相
談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支
援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サー
ビスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。



保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必
要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得
て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅
患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に
限り算定する。



保険医療機関が、診療に基づき当該患者の同意を得て、介護老人保健施設又は
介護医療院(当該保険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保健施設又は介護
医療院その他これに準ずる介護老人保健施設を除く。)に対して、診療状況を示
す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定す
る。



保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、
当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施
設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る
画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数
に加算する。



保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関を除く。)が、区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号
A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定してい
る患者若しくは著しく歯科診療が困難な者であって区分番号A000に掲げる初
診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療
特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定している患者又は区分番
号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定している患者について、当該患者又は
その家族の同意を得て、区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する加算
に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関、歯科医業を行わない保険医
療機関又は指定居宅介護支援事業者に対して、診療状況を示す文書を添えて患者
の紹介を行った場合は、100点を所定点数に加算する。



区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する加算に係る施設基準又は地
域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関が、区分番号A000に掲げる初診料の注6若
しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算
1を算定している患者又は著しく歯科診療が困難な者であって区分番号A000
に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定す
る歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定している患者
について、当該患者又はその家族の同意を得て、歯科診療を行う保険医療機関(区
分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に
対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、100点を所定点