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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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置(区分番号I009、I009-2及びI010に掲げるものを除く。)、第
てつ

9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M001から区分番号M0
03まで又はM003-4に掲げるものに限る。)を行うに当たって、必要な医
てつ

療管理を行った場合(当該処置、手術又は歯冠修復及び欠損補綴を全身麻酔下で
行った場合を除く。)に算定する。


第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区
分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコー
プ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープを算定した日は、当該管理料は算
定できない。



歯科治療時医療管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる
くう

くう

周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管
くう

理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B
くう

000-9に掲げる周術期等口腔 機能管理料(Ⅳ)又は区分番号B000-11に
くう

掲げる回復期等口腔機能管理料は、別に算定できない。
B004-7及びB004-8
B004-9

削除

介護支援等連携指導料


400点

当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、歯科医師又
はその指示を受けた歯科衛生士、看護師等が介護支援専門員又は相談支援専門員と
共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福
祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について
説明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。この場合において、
同一日に、区分番号B015の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専
門員と共同して指導を行った場合に限る。)は別に算定できない。

B005

開放型病院共同指導料(Ⅰ)
注1

350点

診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下
この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開
放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、
患者1人1日につき1回算定する。



区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A002に掲げる再診料及び区分
番号C000に掲げる歯科訪問診療料は別に算定できない。

B006

開放型病院共同指導料(Ⅱ)


220点

診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開
放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師又は歯科医師と共同し
て療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。

B006-2

削除

B006-3

がん治療連携計画策定料


がん治療連携計画策定料1

750点



がん治療連携計画策定料2

300点

注1

がん治療連携計画策定料1については、入院中のがん患者の退院後の治療を総
合的に管理するため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関(以下この表において「計
画策定病院」という。)が、あらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連
携診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、当該患
者の同意を得た上で、入院中又は当該保険医療機関を退院した日から起算して30
日以内に、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文書
により提供するとともに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に当該別
の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合(がんと診
断されてから最初の入院に係るものに限る。)に、退院時又は退院した日から起
算して30日以内に1回に限り所定点数を算定する。



がん治療連携計画策定料2については、当該保険医療機関において注1に規定