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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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入院中の患者



入院中の患者以外の患者

150点



初診時

110点



再診時

80点

注1

区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において心身医学療法を
行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。



入院中の患者については、入院の日から起算して4週間以内の場合にあっては
週2回、入院の日から起算して4週間を超える場合にあっては週1回に限り算定
する。



入院中の患者以外の患者については、初診日から起算して4週間以内の場合に
あっては週2回、初診日から起算して4週間を超える場合にあっては週1回に限
り算定する。



20歳未満の患者に対して心身医学療法を行った場合は、所定点数に所定点数の
100分の100に相当する点数を加算する。

くう

I024

鼻腔栄養(1日につき)

60点

I025

酸素吸入(1日につき)

65点

注1

使用した精製水の費用は、所定点数に含まれる。



人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれる。

I026

高気圧酸素治療(1日につき)

I027

人工呼吸

3,000点



30分までの場合

302点



30分を超えて5時間までの場合

302点に30分又はその端数を増すごとに50点を

加算して得た点数


5時間を超えた場合(1日につき)


14日目まで

950点



15日目以降

815点

注1

使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血
酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は酸素吸入の費用は、所定点数
に含まれる。



気管内挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、
覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日に
つき100点を所定点数に加算する。



注2の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な
評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加
算する。

I028

削除

I029

周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)

くう

くう

くう



周術期等専門的口腔衛生処置1

100点

くう



周術期等専門的口腔衛生処置2

注1

110点
くう

1について、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は区
くう

分番号B000-7に掲げる周術期等口腔 機能管理料(Ⅱ)を算定した患者に対し
くう

て、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分
くう

番号B000-6に掲げる周術期等口腔 機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B000-
くう

7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した日の属する月において、術前1
回、術後1回に限り算定する。


くう

1について、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は区
くう

分番号B000-9に掲げる周術期等口腔 機能管理料(Ⅳ)を算定した患者に対し
くう

て、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分
くう

番号B000-8に掲げる周術期等口腔 機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B000-
くう

9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した日の属する月において、月2回
に限り算定する。