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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (88 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、治療計画書を作成し、患者に対し文書により
提供した場合に算定する。
2
歯科矯正診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マル
チブラケット法を開始するとき、保定を開始するとき及び顎切除等の手術を実施
するときに、それぞれ1回に限り算定する。
3
N001
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
くう
顎口腔機能診断料
注1
2,300点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
くう
に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る顎口腔機能診断を行い、治療
計画書を顎離断等の手術を担当する保険医療機関と連携して作成し、患者に対し
文書により提供した場合に算定する。
2
くう
顎口腔機能診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マ
ルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開
始するときに、それぞれ1回に限り算定する。
3
区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の費用及び保険医療材料料は、所定
点数に含まれる。
N001-2
歯科矯正相談料
1
歯科矯正相談料1
420 点
2
歯科矯正相談料2
420 点
注1
1については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号
くう
N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第13部に掲げる歯科
こう
矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、
こう
咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等
を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。
2
2については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号
くう
N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、
こう
第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対
こう
し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患
者に対し、診断結果等を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。
3
区分番号E000の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影又は区分
番号E100の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影は別に算定でき
る。
4
N002
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
歯科矯正管理料
注1
240点
区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げ
くう
る顎口腔機能診断料の注1に規定する治療計画書に基づき、計画的な歯科矯正管
理を継続して行った場合であって、当該保険医療機関において動的治療が開始さ
れた患者に対し、療養上必要な指導を行うとともに経過模型による歯の移動等の
管理を行った上で、具体的な指導管理の内容について文書により提供したときに、
区分番号A000に掲げる初診料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限
り算定する。
2
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に
くう
くう
掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、
くう
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-
くう
7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等
くう
くう
口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、
くう
区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料又は区分番号C001
-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者に対して行った歯科矯
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、治療計画書を作成し、患者に対し文書により
提供した場合に算定する。
2
歯科矯正診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マル
チブラケット法を開始するとき、保定を開始するとき及び顎切除等の手術を実施
するときに、それぞれ1回に限り算定する。
3
N001
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
くう
顎口腔機能診断料
注1
2,300点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
くう
に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る顎口腔機能診断を行い、治療
計画書を顎離断等の手術を担当する保険医療機関と連携して作成し、患者に対し
文書により提供した場合に算定する。
2
くう
顎口腔機能診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マ
ルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開
始するときに、それぞれ1回に限り算定する。
3
区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の費用及び保険医療材料料は、所定
点数に含まれる。
N001-2
歯科矯正相談料
1
歯科矯正相談料1
420 点
2
歯科矯正相談料2
420 点
注1
1については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号
くう
N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第13部に掲げる歯科
こう
矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、
こう
咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等
を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。
2
2については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号
くう
N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、
こう
第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対
こう
し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患
者に対し、診断結果等を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。
3
区分番号E000の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影又は区分
番号E100の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影は別に算定でき
る。
4
N002
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
歯科矯正管理料
注1
240点
区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げ
くう
る顎口腔機能診断料の注1に規定する治療計画書に基づき、計画的な歯科矯正管
理を継続して行った場合であって、当該保険医療機関において動的治療が開始さ
れた患者に対し、療養上必要な指導を行うとともに経過模型による歯の移動等の
管理を行った上で、具体的な指導管理の内容について文書により提供したときに、
区分番号A000に掲げる初診料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限
り算定する。
2
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に
くう
くう
掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、
くう
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-
くう
7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等
くう
くう
口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、
くう
区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料又は区分番号C001
-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者に対して行った歯科矯