よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれる。



2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術を実施した場合に算
定する。

J004-2

歯の再植術


J004-3

1,300点

外傷性脱臼歯の再植術に限り算定する。

歯の移植手術


1,300点

自家移植を行った場合に限り算定する。

J005

削除

J006

歯槽骨整形手術、骨 瘤 除去手術

J007

顎骨切断端形成術

J008

歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプ-リスを含む。)

J009

J010

J011

りゆう

110点
4,400点



軟組織に限局するもの



硬組織に及ぶもの

600点
1,300点

浮動歯肉切除術


3分の1顎程度

400点



2分の1顎程度

800点



全顎

1,600点

顎堤形成術


簡単なもの(1顎につき)

3,000点



困難なもの(2分の1顎未満)

4,000点



困難なもの(2分の1顎以上)

6,500点

上顎結節形成術


簡単なもの

2,000点



困難なもの

3,000点



両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算
する。

J012

おとがい神経移動術


1,300点

両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算
する。

J013

くう

口腔内消炎手術



J014
J015

智歯周囲炎の歯肉弁切除等
のう

歯肉膿瘍等
のう

骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等



顎炎又は顎骨骨髄炎等
3分の1顎未満の範囲のもの

750点



3分の1顎以上の範囲のもの

2,600点



全顎にわたるもの

5,700点

のう

くう

口腔底腫瘍摘出術
くう

口腔底迷入下顎智歯除去術
くう

J016

口腔底悪性腫瘍手術

J017

舌腫瘍摘出術

J017-2

J019

230点



口腔底膿瘍切開術

J015-2

J018

180点
のう



くう

120点

のう

700点
7,210点
5,230点
29,360点



粘液嚢胞摘出術

1,220点



その他のもの

2,940点

のう

甲状舌管嚢胞摘出術

10,050点

舌悪性腫瘍手術


切除

26,410点



亜全摘

84,080点

口蓋腫瘍摘出術


口蓋粘膜に限局するもの

520点