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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
1以外の場合
注1
42点
入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
2
麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、
1処方につき1点を所定点数に加算する。
3
入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部
第1節に掲げる入院基本料に含まれる。
4
3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方に
つき3点を所定点数に加算する。
5
診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)
に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加
算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治
療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で
抗悪性腫瘍剤を処方した場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限
り1処方につき70点を所定点数に加算する。
7
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体
制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ
外来後発医薬品使用体制加算1
8点
ロ
外来後発医薬品使用体制加算2
7点
外来後発医薬品使用体制加算3
5点
ハ
第3節
薬剤料
区分
F200
薬剤
薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、使用薬剤の薬価が15円以下であ
る場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を所
定点数に加算する。
注1
使用薬剤
単位
内服薬及び浸煎薬
1剤1日分
屯服薬
1回分
外用薬
1調剤
特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であっ
て入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る
薬剤料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤料」という。)が、
220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性
り
新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場
合を除く。)は、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月にお
ける当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。
2
1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2
週間以内のものを除く。)を行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数
により算定する。
3
健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時
食事療養費に係る食事療養若しくは健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療
確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養を受けている患
者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該
患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかで
あり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他
これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判
断したときを除き、これを算定しない。
1以外の場合
注1
42点
入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
2
麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、
1処方につき1点を所定点数に加算する。
3
入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部
第1節に掲げる入院基本料に含まれる。
4
3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方に
つき3点を所定点数に加算する。
5
診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)
に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加
算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治
療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で
抗悪性腫瘍剤を処方した場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限
り1処方につき70点を所定点数に加算する。
7
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体
制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ
外来後発医薬品使用体制加算1
8点
ロ
外来後発医薬品使用体制加算2
7点
外来後発医薬品使用体制加算3
5点
ハ
第3節
薬剤料
区分
F200
薬剤
薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、使用薬剤の薬価が15円以下であ
る場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を所
定点数に加算する。
注1
使用薬剤
単位
内服薬及び浸煎薬
1剤1日分
屯服薬
1回分
外用薬
1調剤
特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であっ
て入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る
薬剤料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤料」という。)が、
220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性
り
新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場
合を除く。)は、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月にお
ける当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。
2
1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2
週間以内のものを除く。)を行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数
により算定する。
3
健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時
食事療養費に係る食事療養若しくは健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療
確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養を受けている患
者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該
患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかで
あり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他
これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判
断したときを除き、これを算定しない。