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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中
2回に限り算定する。
B004-1-5

外来緩和ケア管理料

注1

290点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の患者以外の患者(症
状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当該保険医
療機関の歯科医師、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行った場合
に、月1回に限り算定する。



当該患者が15歳未満の小児である場合は、小児加算として、150点を所定点数に
加算する。



とう

区分番号B004-1-2に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料又は区分番号B
004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(2に限る。)は、別に算定できな
い。

B004-1-6

外来リハビリテーション診療料



外来リハビリテーション診療料1

73点



外来リハビリテーション診療料2

110点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリ
テーション(区分番号H000に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料又は
区分番号H000-3に掲げる廃用症候群リハビリテーション料を算定するもの
に限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院中の患者以外の患者に
対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハ
ビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーショ
ン診療料2については14日間に1回に限り算定する。



外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間に
おいては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注14及び注15に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診料
(注11に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料2は、算定
できない。



外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間に
おいては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注14及び注15に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診料
(注11に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料1は、算定
できない。

B004-1-7

外来放射線照射診療料

注1

297点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、放射線治療を要する入院中の患者以外の患者
に対して、放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に1回に
限り算定する。



外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の
放射線治療を予定していない場合は、所定点数の100分の50に相当する点数によ
り算定する。



外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間においては、
当該放射線治療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注14及び注15に
規定する加算を除く。)及び区分番号A002に掲げる再診料(注11に規定する
加算を除く。)は、算定できない。

B004-1-8


外来腫瘍化学療法診療料
外来腫瘍化学療法診療料1





抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1)

初回から3回目まで

800点

(2)

4回目以降

450点

イ以外の必要な治療管理を行った場合

350点