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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3


初診又は歯科訪問診療を行った場合

24点



再診時等

3点



歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4


初診又は歯科訪問診療を行った場合

32点



再診時等

4点



歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5


初診又は歯科訪問診療を行った場合

40点



再診時等

5点



歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6


初診又は歯科訪問診療を行った場合

48点



再診時等

6点



歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7


初診又は歯科訪問診療を行った場合

56点



再診時等

7点



歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8


初診又は歯科訪問診療を行った場合

64点



再診時等

8点

注1

主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該
基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。



1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、6のイ、7のイ又は8のイについて
は、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に対して診
療を行った場合に算定する。



1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、6のロ、7のロ又は8のロについて
は、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して診療を行っ
た場合に算定する。

P102

入院ベースアップ評価料(1日につき)


入院ベースアップ評価料1

1点



入院ベースアップ評価料2

2点



入院ベースアップ評価料3

3点



入院ベースアップ評価料4

4点



入院ベースアップ評価料5

5点



入院ベースアップ評価料6

6点



入院ベースアップ評価料7

7点



入院ベースアップ評価料8

8点



入院ベースアップ評価料9

9点

10

入院ベースアップ評価料10

10点

11

入院ベースアップ評価料11

11点

12

入院ベースアップ評価料12

12点

13

入院ベースアップ評価料13

13点

14

入院ベースアップ評価料14

14点

15

入院ベースアップ評価料15

15点

16

入院ベースアップ評価料16

16点

17

入院ベースアップ評価料17

17点

18

入院ベースアップ評価料18

18点

19

入院ベースアップ評価料19

19点