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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ロ
2
その他の場合
85点
特殊撮影
イ
歯科パノラマ断層撮影
125点
くう
ロ
歯科部分パノラマ断層撮影(1口腔1回につき)
20点
ハ
イ及びロ以外の場合(一連につき)
96点
3
歯科用3次元エックス線断層撮影
450点
4
造影剤使用撮影
72点
注1
一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における2枚
目以降の撮影に係る写真診断(2のイ及びハ並びに3に係るものを除く。)の費
用については、各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
2
3については、撮影の回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
第2節
撮影料
区分
E100
くう
歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
1
単純撮影
イ
歯科エックス線撮影
(1)
全顎撮影の場合
①
②
(2)
ロ
2
アナログ撮影
250点
デジタル撮影
252点
全顎撮影以外の場合(1枚につき)
①
アナログ撮影
25点
②
デジタル撮影
28点
その他の場合
(1)
アナログ撮影
65点
(2)
デジタル撮影
68点
特殊撮影
イ
歯科パノラマ断層撮影の場合
(1)
アナログ撮影
(2)
デジタル撮影
180点
182点
くう
ロ
歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)
ハ
イ及びロ以外の場合(一連につき)
28点
(1)
アナログ撮影
264点
(2)
デジタル撮影
266点
3
歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき)
4
造影剤使用撮影
イ
アナログ撮影
ロ
デジタル撮影
148点
150点
こう
注1
600点
こう
1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点
数に加算する。
2
新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の
乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場
合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれ
ぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
3
3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影につ
いては、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数
により算定する。
4
3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合
において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。
E101
造影剤注入手技
第3節
区分
基本的エックス線診断料
120点
2
その他の場合
85点
特殊撮影
イ
歯科パノラマ断層撮影
125点
くう
ロ
歯科部分パノラマ断層撮影(1口腔1回につき)
20点
ハ
イ及びロ以外の場合(一連につき)
96点
3
歯科用3次元エックス線断層撮影
450点
4
造影剤使用撮影
72点
注1
一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における2枚
目以降の撮影に係る写真診断(2のイ及びハ並びに3に係るものを除く。)の費
用については、各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
2
3については、撮影の回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
第2節
撮影料
区分
E100
くう
歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
1
単純撮影
イ
歯科エックス線撮影
(1)
全顎撮影の場合
①
②
(2)
ロ
2
アナログ撮影
250点
デジタル撮影
252点
全顎撮影以外の場合(1枚につき)
①
アナログ撮影
25点
②
デジタル撮影
28点
その他の場合
(1)
アナログ撮影
65点
(2)
デジタル撮影
68点
特殊撮影
イ
歯科パノラマ断層撮影の場合
(1)
アナログ撮影
(2)
デジタル撮影
180点
182点
くう
ロ
歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)
ハ
イ及びロ以外の場合(一連につき)
28点
(1)
アナログ撮影
264点
(2)
デジタル撮影
266点
3
歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき)
4
造影剤使用撮影
イ
アナログ撮影
ロ
デジタル撮影
148点
150点
こう
注1
600点
こう
1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点
数に加算する。
2
新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の
乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場
合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれ
ぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
3
3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影につ
いては、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数
により算定する。
4
3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合
において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。
E101
造影剤注入手技
第3節
区分
基本的エックス線診断料
120点