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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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その他の場合

85点

特殊撮影


歯科パノラマ断層撮影

125点
くう



歯科部分パノラマ断層撮影(1口腔1回につき)

20点



イ及びロ以外の場合(一連につき)

96点



歯科用3次元エックス線断層撮影

450点



造影剤使用撮影

72点

注1

一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における2枚
目以降の撮影に係る写真診断(2のイ及びハ並びに3に係るものを除く。)の費
用については、各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。



3については、撮影の回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

第2節

撮影料

区分
E100

くう

歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織


単純撮影


歯科エックス線撮影
(1)

全顎撮影の場合



(2)





アナログ撮影

250点

デジタル撮影

252点

全顎撮影以外の場合(1枚につき)



アナログ撮影

25点



デジタル撮影

28点

その他の場合
(1)

アナログ撮影

65点

(2)

デジタル撮影

68点

特殊撮影


歯科パノラマ断層撮影の場合
(1)

アナログ撮影

(2)

デジタル撮影

180点
182点
くう



歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)



イ及びロ以外の場合(一連につき)

28点

(1)

アナログ撮影

264点

(2)

デジタル撮影

266点



歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき)



造影剤使用撮影


アナログ撮影



デジタル撮影

148点
150点
こう

注1

600点

こう

1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点
数に加算する。



新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の
乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場
合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれ
ぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。



3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影につ
いては、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数
により算定する。



3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合
において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。

E101

造影剤注入手技
第3節

区分

基本的エックス線診断料

120点