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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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A221-2
緩和ケア診療加算
A221-3
有床診療所緩和ケア診療加算
A221-4
小児緩和ケア診療加算
A222
がん拠点病院加算
A223
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
くう
A223-2
A224
栄養サポートチーム加算
医療安全対策加算
A224-2
感染対策向上加算
A224-3
患者サポート体制充実加算
A224-4
重症患者初期支援充実加算
A224-5
報告書管理体制加算
A225
A226
削除
じよくそう
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算
A227からA227-4まで
削除
A227-5
入退院支援加算
A227-6
医療的ケア児(者)入院前支援加算
A228
認知症ケア加算
A228-2
せん妄ハイリスク患者ケア加算
A240
削除
A241
削除
A242
削除
A242-2
A243
とう
術後疼痛管理チーム加算
後発医薬品使用体制加算
A243-2
バイオ後続品使用体制加算
A244
病棟薬剤業務実施加算
A245
薬剤総合評価調整加算
A246
地域医療体制確保加算
A250
地域歯科診療支援病院入院加算
注
300点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関で
区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号A000に掲げる初診料の
注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応
加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者で
あって、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号C001-3に
くう
掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔
リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪
くう
問口腔リハビリテーション指導管理料を入院の月又はその前月に算定しているもの
について、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受け、求めに応じて入
院させた場合に、当該患者(第1節のいずれかの入院基本料(特別入院基本料等を
含む。)を現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に
加算する。
第3節
特定入院料
通則
1
本節各区分に掲げる特定入院料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表
の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例により算定する。
2
本節各区分に掲げる特定入院料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げ
る特定入院料に係る算定要件の例による。
3
本節各区分に掲げる特定入院料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第
2部第3節に掲げる特定入院料に係る加算の例により、本節各区分に掲げる特定入院料の所定
点数に加算する。
4
本節各区分に掲げる特定入院料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げ
緩和ケア診療加算
A221-3
有床診療所緩和ケア診療加算
A221-4
小児緩和ケア診療加算
A222
がん拠点病院加算
A223
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
くう
A223-2
A224
栄養サポートチーム加算
医療安全対策加算
A224-2
感染対策向上加算
A224-3
患者サポート体制充実加算
A224-4
重症患者初期支援充実加算
A224-5
報告書管理体制加算
A225
A226
削除
じよくそう
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算
A227からA227-4まで
削除
A227-5
入退院支援加算
A227-6
医療的ケア児(者)入院前支援加算
A228
認知症ケア加算
A228-2
せん妄ハイリスク患者ケア加算
A240
削除
A241
削除
A242
削除
A242-2
A243
とう
術後疼痛管理チーム加算
後発医薬品使用体制加算
A243-2
バイオ後続品使用体制加算
A244
病棟薬剤業務実施加算
A245
薬剤総合評価調整加算
A246
地域医療体制確保加算
A250
地域歯科診療支援病院入院加算
注
300点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関で
区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号A000に掲げる初診料の
注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応
加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者で
あって、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号C001-3に
くう
掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔
リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪
くう
問口腔リハビリテーション指導管理料を入院の月又はその前月に算定しているもの
について、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受け、求めに応じて入
院させた場合に、当該患者(第1節のいずれかの入院基本料(特別入院基本料等を
含む。)を現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に
加算する。
第3節
特定入院料
通則
1
本節各区分に掲げる特定入院料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表
の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例により算定する。
2
本節各区分に掲げる特定入院料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げ
る特定入院料に係る算定要件の例による。
3
本節各区分に掲げる特定入院料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第
2部第3節に掲げる特定入院料に係る加算の例により、本節各区分に掲げる特定入院料の所定
点数に加算する。
4
本節各区分に掲げる特定入院料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げ