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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (78 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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定点数により算定する。
4
6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠
てつ
損補綴を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯
てつ
冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算
定する場合は、この限りでない。
イ
区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に
こう
こう
掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M0
30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合
所定点数の100分の70に相当する点数
ロ
てつ
歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000-3まで、M003(2のロ及び
ハに限る。)、M003-3、M006(2のロに限る。)、M010からM010-3ま
で、M010-4(1に限る。)、M011、M011-2、M015からM015-3ま
で、M017からM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M022、M023、
M025からM026まで及びM030を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
てつ
5
歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、
その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100
分の30である。
6
区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科
診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの
てつ
に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げ
てつ
る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ
区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に
こう
こう
掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M0
30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合
ロ
所定点数の100分の70に相当する点数
区分番号M021-3(1に限る。)及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行っ
た場合
7
所定点数の100分の50に相当する点数
区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、
歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療
てつ
時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該
てつ
歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ
区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に
こう
こう
掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M0
ロ
30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合
所定点数の100分の70に相当する点数
区分番号M009に掲げる充填を行った場合
所定点数の100分の60に相当する点数
ハ
てつ
歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000-3まで、M003(2のロ及び
ハに限る。)、M003-3、M003-4、M006(2のロに限る。)、M009から
M010-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M011-2、M015から
M015-3まで、M017からM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M02
2、M023、M025からM026まで及びM030を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
8
区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届
てつ
け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴物(区分番号M010の2に掲げ
る4分の3冠(前歯)、区分番号M010の3に掲げる5分の4冠(小臼歯)、区分番号M0
10の4に掲げる全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及び区分番号M011に掲げるレジン前装
金属冠を除く。区分番号M000-2において同じ。)又はブリッジ(接着ブリッジを含む。
てつ
てつ
以下同じ。)を製作し、当該補綴物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用
は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
9
てつ
歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、
特定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。
第1節
区分
てつ
歯冠修復及び欠損補綴料
4
6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠
てつ
損補綴を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯
てつ
冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算
定する場合は、この限りでない。
イ
区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に
こう
こう
掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M0
30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合
所定点数の100分の70に相当する点数
ロ
てつ
歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000-3まで、M003(2のロ及び
ハに限る。)、M003-3、M006(2のロに限る。)、M010からM010-3ま
で、M010-4(1に限る。)、M011、M011-2、M015からM015-3ま
で、M017からM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M022、M023、
M025からM026まで及びM030を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
てつ
5
歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、
その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100
分の30である。
6
区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科
診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの
てつ
に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げ
てつ
る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ
区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に
こう
こう
掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M0
30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合
ロ
所定点数の100分の70に相当する点数
区分番号M021-3(1に限る。)及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行っ
た場合
7
所定点数の100分の50に相当する点数
区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、
歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療
てつ
時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該
てつ
歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ
区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に
こう
こう
掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M0
ロ
30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合
所定点数の100分の70に相当する点数
区分番号M009に掲げる充填を行った場合
所定点数の100分の60に相当する点数
ハ
てつ
歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000-3まで、M003(2のロ及び
ハに限る。)、M003-3、M003-4、M006(2のロに限る。)、M009から
M010-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M011-2、M015から
M015-3まで、M017からM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M02
2、M023、M025からM026まで及びM030を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
8
区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届
てつ
け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴物(区分番号M010の2に掲げ
る4分の3冠(前歯)、区分番号M010の3に掲げる5分の4冠(小臼歯)、区分番号M0
10の4に掲げる全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及び区分番号M011に掲げるレジン前装
金属冠を除く。区分番号M000-2において同じ。)又はブリッジ(接着ブリッジを含む。
てつ
てつ
以下同じ。)を製作し、当該補綴物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用
は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
9
てつ
歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、
特定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。
第1節
区分
てつ
歯冠修復及び欠損補綴料