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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。
3
3については、区分番号J040からJ042まで及び区分番号J075に掲
げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定
する。
J200-6
切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算
第4節
5,190点
薬剤料
区分
J201
薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。
第5節
特定薬剤料
区分
J300
特定薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得
た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点
数とする。
注1
薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第6節
特定保険医療材料料
区分
J400
特定保険医療材料
注
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第10部
麻酔
通則
1
麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただ
し、麻酔に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険
医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所
定点数を合算した点数により算定する。
2
6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して麻酔を行った場合は、全身麻酔の
場合を除き、当該麻酔の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
3
未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を
行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数
にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加
算する。
4
入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置及び手術を行った場合又はその
開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手術を
行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当
する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に処置若し
くは手術を行った場合又はその開始時間が深夜である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料
は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区
分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中
の患者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置及び手術
を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
5
第10部に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表の例による。
第1節
麻酔料
区分
か
K000
伝達麻酔(下顎孔又は眼窩下孔に行うもの)
42点
K001
浸潤麻酔
30点
K002
吸入鎮静法(30分まで)
70点
注1
実施時間が30分を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に
10点を加算する。
2
酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素
3
3については、区分番号J040からJ042まで及び区分番号J075に掲
げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定
する。
J200-6
切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算
第4節
5,190点
薬剤料
区分
J201
薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。
第5節
特定薬剤料
区分
J300
特定薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得
た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点
数とする。
注1
薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第6節
特定保険医療材料料
区分
J400
特定保険医療材料
注
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第10部
麻酔
通則
1
麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただ
し、麻酔に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険
医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所
定点数を合算した点数により算定する。
2
6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して麻酔を行った場合は、全身麻酔の
場合を除き、当該麻酔の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
3
未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を
行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数
にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加
算する。
4
入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置及び手術を行った場合又はその
開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手術を
行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当
する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に処置若し
くは手術を行った場合又はその開始時間が深夜である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料
は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区
分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中
の患者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置及び手術
を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
5
第10部に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表の例による。
第1節
麻酔料
区分
か
K000
伝達麻酔(下顎孔又は眼窩下孔に行うもの)
42点
K001
浸潤麻酔
30点
K002
吸入鎮静法(30分まで)
70点
注1
実施時間が30分を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に
10点を加算する。
2
酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素