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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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J095
複合組織移植術
19,420点
J096
自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
131,310点
J097
粘膜移植術
1
2
J098
J099
4平方センチメートル未満
6,510点
4平方センチメートル以上
7,820点
さつ
血管結紮術
4,500点
ふん
動脈形成術、吻合術
J099-2
21,700点
くう
抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
注
16,640点
使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれ
る。
J100
血管移植術、バイパス移植術
J100-2
けい
1
頭、頸部動脈
61,660点
2
その他の動脈
30,290点
中心静脈注射用植込型カテーテル設置
注1
10,800点
6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。
2
使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含ま
れる。
J101
神経移植術
J101-2
23,520点
神経再生誘導術
21,590点
J102
交感神経節切除術
26,030点
J103
過長茎状突起切除術
6,440点
J104
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)
1
長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍
1,280点
2
長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍
2,050点
3
長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍
3,230点
4
長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍
注
J104-2
4,160点
くう
口腔領域の腫瘍に限り算定する。
皮膚悪性腫瘍切除術
1
広汎切除
28,210点
2
単純切除
11,000点
注
放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係る
ものに限る。)を併せて行った場合は、皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算
として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、
算定できない。
J105
はん
瘢痕拘縮形成手術
12,660点
J106
気管切開術
3,450点
J107
気管切開孔閉鎖術
J108
J109
1,250点
ひ
顔面神経麻痺形成手術
1
静的なもの
19,110点
2
動的なもの
64,350点
広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)
1
1回法によるもの
2
2回法によるもの
14,500点
イ
1次手術
11,500点
ロ
2次手術
4,500点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2
1及び2のイについては、3分の2顎以上の範囲にわたる場合は、4,000点を所
定点数に加算する。
J110
そう は
広範囲顎骨支持型装置掻爬術(1顎につき)
1,800点
複合組織移植術
19,420点
J096
自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
131,310点
J097
粘膜移植術
1
2
J098
J099
4平方センチメートル未満
6,510点
4平方センチメートル以上
7,820点
さつ
血管結紮術
4,500点
ふん
動脈形成術、吻合術
J099-2
21,700点
くう
抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
注
16,640点
使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれ
る。
J100
血管移植術、バイパス移植術
J100-2
けい
1
頭、頸部動脈
61,660点
2
その他の動脈
30,290点
中心静脈注射用植込型カテーテル設置
注1
10,800点
6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。
2
使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含ま
れる。
J101
神経移植術
J101-2
23,520点
神経再生誘導術
21,590点
J102
交感神経節切除術
26,030点
J103
過長茎状突起切除術
6,440点
J104
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)
1
長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍
1,280点
2
長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍
2,050点
3
長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍
3,230点
4
長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍
注
J104-2
4,160点
くう
口腔領域の腫瘍に限り算定する。
皮膚悪性腫瘍切除術
1
広汎切除
28,210点
2
単純切除
11,000点
注
放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係る
ものに限る。)を併せて行った場合は、皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算
として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、
算定できない。
J105
はん
瘢痕拘縮形成手術
12,660点
J106
気管切開術
3,450点
J107
気管切開孔閉鎖術
J108
J109
1,250点
ひ
顔面神経麻痺形成手術
1
静的なもの
19,110点
2
動的なもの
64,350点
広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)
1
1回法によるもの
2
2回法によるもの
14,500点
イ
1次手術
11,500点
ロ
2次手術
4,500点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2
1及び2のイについては、3分の2顎以上の範囲にわたる場合は、4,000点を所
定点数に加算する。
J110
そう は
広範囲顎骨支持型装置掻爬術(1顎につき)
1,800点