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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J095

複合組織移植術

19,420点

J096

自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

131,310点

J097

粘膜移植術



J098
J099

4平方センチメートル未満

6,510点

4平方センチメートル以上

7,820点

さつ

血管結紮術

4,500点
ふん

動脈形成術、吻合術

J099-2

21,700点
くう

抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置


16,640点

使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれ
る。

J100

血管移植術、バイパス移植術

J100-2

けい



頭、頸部動脈

61,660点



その他の動脈

30,290点

中心静脈注射用植込型カテーテル設置
注1

10,800点

6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。



使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含ま
れる。

J101

神経移植術

J101-2

23,520点

神経再生誘導術

21,590点

J102

交感神経節切除術

26,030点

J103

過長茎状突起切除術

6,440点

J104

皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)


長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍

1,280点



長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍

2,050点



長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍
3,230点



長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍


J104-2

4,160点

くう

口腔領域の腫瘍に限り算定する。

皮膚悪性腫瘍切除術


広汎切除

28,210点



単純切除

11,000点



放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係る
ものに限る。)を併せて行った場合は、皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算
として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、
算定できない。

J105

はん

瘢痕拘縮形成手術

12,660点

J106

気管切開術

3,450点

J107

気管切開孔閉鎖術

J108

J109

1,250点



顔面神経麻痺形成手術


静的なもの

19,110点



動的なもの

64,350点

広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)


1回法によるもの



2回法によるもの

14,500点



1次手術

11,500点



2次手術

4,500点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。



1及び2のイについては、3分の2顎以上の範囲にわたる場合は、4,000点を所
定点数に加算する。

J110

そう は

広範囲顎骨支持型装置掻爬術(1顎につき)

1,800点